【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人南出一雄の上告趣意(後記)について。 共同審理を受けた共犯者の自白と雖も或程度の証拠能力を有することは勿論であ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人南出一雄の上告趣意(後記)について。 共同審理を受けた共犯者の自白と雖も或程度の証拠能力を有することは勿論であるが、(昭和二三年(れ)第七七号同二四年五月一八日大法廷判決参照)かゝる共犯者の自白と盗難被害届によつて被告人の犯行事実を認定することができる以上、被告人が犯人であるとする証拠は右自白以外にないとしても、かゝる証拠に基いてした有罪判決を違憲ということができないことは当裁判所昭和二三年(れ)第一三八二号同二四年一一月二日大法廷判決(判例集三巻一一号一六九一頁参照)に徴し明瞭である。この点に関する原判決の判断は正当であつて論旨は理由がない。 よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年四月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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