昭和26(し)51 恐喝

裁判年月日・裁判所
昭和27年1月16日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却
ファイル
hanrei-pdf-71872.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  本件特別抗告申立の趣意について。  原決定は抗告人の東京高等裁判所裁判長判事Aに対する忌避申立は訴訟遅延のみ を目的

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文296 文字)

主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 本件特別抗告申立の趣意について。 原決定は抗告人の東京高等裁判所裁判長判事Aに対する忌避申立は訴訟遅延のみを目的とするものであるといつているだけで、別に憲法上の判断を示しているわけではないから、かかる決定に対して為された本件特別抗告は刑訴応急措置法一八条一項所定の要件を具えない。 よつて、本件特別抗告は不適法なものとして、これを棄却することとし、刑訴施行法二条旧刑訴四六六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のように決定する。 昭和二七年一月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る