【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人梅本敬一の上告趣意は、憲法違反をいうが、小売商業調整特別措置法三条 一項が憲法一四条、二二条一項、二九条に違反する
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人梅本敬一の上告趣意は、憲法違反をいうが、小売商業調整特別措置法三条 一項が憲法一四条、二二条一項、二九条に違反するものでないことは、当裁判所の 判例(昭和四五年(あ)第二三号同四七年一一月二二日大法廷判決参照)の趣旨に 徴して明らかであるから、論旨は理由がない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。 昭和四七年一二月一四日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 下 田 武 三 裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 藤 林 益 三 裁判官 岸 盛 一 - 1 -
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