⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和25(れ)340 傷害致死

昭和25(れ)340 傷害致死

裁判所

昭和25年5月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

419 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人竹内卯一上告趣意について。しかし、少年法五〇条に引用されている同九条(従つて少年審判規則一一条)の規定は、少年に対する刑事事件の審理方針についての準拠規定であつて、裁判所がなるべく同条所定の者の所定の事項について例示の専門的知識を活用して調査を行うように努めなければならないとする訓示的規定である。されば、仮りに裁判所が同条に準拠しなかつたとしてもその規定の性質上審理手続を違法ならしめるものではない。しかも、本件記録によれば原審審理が同条所定の方針に従つてなされたことを窺い知るに難くはない。要するに、所論は結局原審に任かされている審理の範囲程度を非難するに帰し上告適法の理由となし難い。よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員の一致した意見である。検察官竹原精太郎関与昭和二五年五月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官小谷勝重- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る