平成1(う)477 外国人登録法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
平成元年7月6日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は、被告人が提出した控訴趣意書に記載されているとおりである から、これを引用する。  所論は、要するに、外

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判決文本文822 文字)

主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は、被告人が提出した控訴趣意書に記載されているとおりである から、これを引用する。  所論は、要するに、外国人登録法の指紋押捺制度は、みだりに指紋押捺を強制さ れることがないという個人の基本的人権を侵害しているうえ、在日朝鮮人である被 告人にこれを強制するのは、民族差別でもあり、憲法一三条、一四条、国際人権B 規約二条、七条、二七条に違反している。免訴の原判決は、指紋押捺制度撤廃運動 を抑圧するために恩赦権を濫用して敢行された大赦令に追従し、被告人の無罪判決 を求める権利を著しく侵害するもので、違法であるというのである。  <要旨>そこで、所論に鑑み検討すると、およそ免訴の裁判は被告人に対する公訴 権が爾後の事情で消滅したとして</要旨>被告人を刑事裁判手続から解放するもので あり、これによって被告人はもはやその手続内で処罰されることがなくなるのであ るから、右裁判に対し、被告人の側から、免訴の裁判自体の誤りを主張し、あるい は、無罪又は公訴棄却の裁判を求めて、上訴の申し立てをするのは、その利益を欠 き、不適法というべきである(最高裁昭和二三年五月二六日大法廷判決・刑集二巻 六号五二九頁、同昭和二九年一一月一〇日大法廷判決・刑集八巻一一号一八一六 頁、同昭和三〇年一二月一四日大法廷判決・刑集九巻一三号二七七五頁、同昭和四 六年二月二五日第一小法廷決定・裁判集一七九号一一九頁各参照)。  よって、本件控訴は、上訴権がないのにされたものであることが明らかであるか ら、刑訴法三八五条一項に従い、これを棄却することとして、主文のとおり決定す る。  (裁判長裁判官 時國康夫 裁判官 小田健司 裁判官 神作良二) い、これを棄却することとして、主文のとおり決定す る。  (裁判長裁判官 時國康夫 裁判官 小田健司 裁判官 神作良二)

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