【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人野呂清一の上告趣意(後記)第一点は憲法違反を云為するけれど、原審は 所論被告人の自白は任意になされたものであること
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人野呂清一の上告趣意(後記)第一点は憲法違反を云為するけれど、原審は所論被告人の自白は任意になされたものであることを認定しているのであり、当審もまたこの認定を肯定する。されば所論はその前提を欠くものというべく、同第二点は事実誤認の主張であり、同第三点は量刑不当の主張であり、結局いずれも刑訴四〇五条の上告理由に該当しない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年五月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔- 1 -
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