【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人楠武治郎の上告趣意第一点は、違憲をいうも、結局量刑の非難に帰し、同 第二点は、単なる法令違反(そして、原判決の維持
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人楠武治郎の上告趣意第一点は、違憲をいうも、結局量刑の非難に帰し、同第二点は、単なる法令違反(そして、原判決の維持した第一審判決は、所論とは異り、金銭供与罪と立候補届出前の選挙運動とを一個の行為にして数個の罪名に該るものとしたもので、所論の法令違反は認められない。)、量刑不当の主張であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年九月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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