【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐藤義彌の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(第一点の 訴訟法違反の論旨については、刑訴規則四四条は第
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐藤義彌の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(第一点の訴訟法違反の論旨については、刑訴規則四四条は第一審の公判調書の記載要件で、第二審におけるものでないから、証拠決定及び事実の取調も必ずしも調書の記載要件でなく、公判調書にないからといつて朗読された控訴趣意書に包含されている証拠調請求につき決定がなく、取調もなかつたとすることはできない。 右公判調書の趣旨から見て、証拠決定があり、事実の取調があつたことを推認できる。第二点は事実誤認、第三点は量刑不当の主張に止まる。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一〇月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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