昭和30(う)656 住居侵入強盗殺人詐欺被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和31年10月29日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件各控訴を棄却する。      被告人Aに対しては、当審における未決勾留日数中六百日を原判決の刑 に算入する。      当審において鑑定人B及び国選弁護人島内竜起に各支給し

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判決文本文1,080 文字)

主文 本件各控訴を棄却する。 被告人Aに対しては、当審における未決勾留日数中六百日を原判決の刑に算入する。 当審において鑑定人B及び国選弁護人島内竜起に各支給した訴訟費用は被告人Cの負担とする。 理由 本件控訴の趣意は、被告人D、同C各提出の控訴趣意書及び被告人Dの弁護人和光米房、被告人Cの弁護人島内竜起、被告人Aの弁護人大塚春富者提出の控訴趣意書(被告人Dの弁護人和光米房の第二控訴趣意書を含む)に記載されたとおりであるから、これをここに引用する。 被告人D及びその弁護人の各控訴趣意について。 原判示事実は、原判決挙示の証拠(これが証拠の信用力を疑うべき事由は記録上確認するに由がない。)によつて優にこれを認めることができ、記録を精査するも、原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認の過誤はない。 被告人Dは、その所論の中で、本件犯行が、同人の主導的犯行でないこと、被害者Eを殺害する意思のなかつたこと及び犯行時、前後の事理を弁識する能力を失つた或いはその能力の減弱した精神錯乱の状態にあつたことについて縷々事由を挙げて極力陳弁しているが、記録及び証拠上到底これが主張を採用するを得ない。原審が原判示事実を認定して被告人Dを刑法第二百四十条後段所定の強盗致死の罪に問うたことは正当である。 而して、ただ、物慾のみに出でた残忍な方法による殺人の所為を伴つた本件強盗致死の所為については、記録に見られるその他諸般の情状に照らすも、一点同情の余地なく、原審が、被告人Dの上申書の記載にかかわらず、敢て酌量減軽することなく、所定刑中死刑を選択処断したことは正当である。所論において、本件所為の原因の一端を戦後の社会悪に帰すると共に死刑制度の好ましくない所以を述べて、原審の量刑の不当を わらず、敢て酌量減軽することなく、所定刑中死刑を選択処断したことは正当である。所論において、本件所為の原因の一端を戦後の社会悪に帰すると共に死刑制度の好ましくない所以を述べて、原審の量刑の不当を主張しているが、本件犯行の原因を戦後の社会悪に帰さなければならない特段の理由を認めるべきもののな<要旨>いことは勿論、平和にして善良な国民一人一人の生命は確定した極悪な犯罪人の生命以上に貴重であり、刑法</要旨>が死刑を存置する所以は、社会全体の根本的な法益に対する極悪な侵害を社会公共の福祉達成のため一般に予防するに出でたものであるから、所論は採用し難い。 論旨はすべて理由がない。 (その地の判決理由は省略する)(裁判長判事三宅富士郎判事河原徳治判事遠藤吉彦)

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