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昭和27(オ)868 約束手形金請求

裁判所

昭和28年12月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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319 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告理由について。原判決は、所論甲第一号証については、被上告人においてその作成名義の部分につき署名捺印ともその成立を否認するにかかわらず、これが成立を認めるべき証拠がないとしていることは原判文上明らかであつて、所論は原判決が「仮りに甲第一号証が真正に成立したものとすれば」と前提して判示した本件の解決としては寧ろ蛇足の点に対する攻撃に過ぎないのであつて、これを採用することはできない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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