【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人有吉実の上告趣意は、前科の刑につき事実誤認があり、本件は仮釈
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人有吉実の上告趣意は、前科の刑につき事実誤認があり、本件は仮釈放中の犯罪ではなく、満期釈放後の犯罪(累犯加重をうくべき)であるとの被告人に不利益な主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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