【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 申立人は、昭和二七年五月二四日(五月二六日であるとの主張は、刑訴第五二条 の規定から、することができない。)名古屋地
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 申立人は、昭和二七年五月二四日(五月二六日であるとの主張は、刑訴第五二条の規定から、することができない。)名古屋地方裁判所において有罪の判決を言渡され、同年六月九日控訴の申立をしたところ、同裁判所において控訴権消滅後の申立の故を以つて控訴棄却の決定を受け(同法第三七五条)これに対し名古屋高等裁判所に即時抗告を申し立てたところ棄却された(同法第四二六条第一項)ので、更にこれに対し異議の申立をなし、その棄却決定を受けたので当裁判所に特別抗告の申立をしたものであること記録上明らかである。然るに高等裁判所が抗告審としてした決定に対しては同法第四二七条によつて、再抗告ができないのであるから、同第四二八条第二項、第三項は適用の余地がなく、右異義申立は不適法であつたのであり、第一審のした控訴棄却の決定は当時特別抗告申立期間の経過によつて既に確定したものといわなければならない。然らば本件申立は全く不適法なものであつて、棄却するの外はない。故に申立人の異議申立自体を以つて特別抗告の申立と解したところで右申立の趣旨には何ら同法第四〇五条所定の事由を示していないのであるから不適法である。 よつて本件特別抗告の申立を不適法とし、同法第四三四条、第四二六条第一項前段に従い主文のとおり決定する。 昭和二七年九月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重- 1 -裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎 裁判官小谷勝重- 1 -裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -
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