昭和41(オ)1072 司法手数料の不当利得返還請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年3月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和41(ネ)792
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人岡部勇二の上告理由について。  期日の延期とは、期日を開始したが当該

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判決文本文659 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人岡部勇二の上告理由について。  期日の延期とは、期日を開始したが当該期日には訴訟行為を全然行わないで、こ れを行うため別の期日を指定することであり、期日の続行とは、期日に訴訟行為を 行つたが完結しないで、これを継続して行うため別の期日を指定することであり、 いずれも、期日の指定を含むから、民訴法一五二条三項の規定により、当事者の申 立または裁判所の職権でこれをなすべきであつて、当事者がこれを申し立てた場合 には、民訴用印紙法六条ノ二第一号による印紙の貼用を要するものと解するのが相 当である。されば、上告人が所論口頭弁論の延期・続行の申立に際しその主張の印 紙を貼用したことによつて、裁判所が違法に手数料を徴収したことにはならないと 解すべきであるから、これと同趣旨の原審の判断は正当である。論旨は、理由がな い。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   田       誠             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 1 -

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