昭和61(行コ)3 差押処分取消請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和63年7月29日 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      1 本件控訴を棄却する。      2 控訴費用は控訴人の負担とする。          事    実  第一 当事者の求めた裁判  一 控訴人  1 原判決を取り消す。  2

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判決文本文11,056 文字)

主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実 第一当事者の求めた裁判一控訴人 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人が昭和五四年三月二〇日付けをもつて原判決の別紙(一)の物件目録記載の不動産についてなした差押処分及び参加差押処分をいずれも取り消す。 3 被控訴人は、控訴人に対し、一〇〇万円及びこれに対する昭和六〇年二月一九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。 4 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。 5 右3について仮執行の宣言二被控訴人主文と同旨第二当事者の主張左のとおり付加、訂正するほか、原判決の事実摘示と同一であるから、これを引用する。 (原判決の付加、訂正)(一) 原判決二枚目裏三行目の「二六日」を、「六日」と改める。 (二) 同八枚目裏末尾から二行目の「(二)」の次に、「被控訴人がAに対して昭和四三年一〇月二九日付けでなした第二次納税義務告知処分(原判決別紙(三)記載の国税のうち、番号(11)ないし(18)の法人税、源泉所得税に関するもの)について、Aが被控訴人を相手方としてその取消訴訟を提起していたところ、Aの死亡と同人の相続財産に対して破産宣告がなされたことにより、右訴訟はその破産管財人によつて受継されたが、昭和五三年一二月一日、被控訴人が大部分勝訴の判決が確定した。ところで、」と付加する。 (三) 同一二枚目表五行目の「一切の権利・義務を承継しない」を、「権利・義務を一切承継しない」と改める。 (四) 同一五枚目表五行目の「Aの相続財産の現実の破産配当手続」を、「前記の訴外株式会社福徳相互銀行の抵当権の実行による競売事件の配当手続」と改める。 (五) 同一五枚目表について、 改める。 (四) 同一五枚目表五行目の「Aの相続財産の現実の破産配当手続」を、「前記の訴外株式会社福徳相互銀行の抵当権の実行による競売事件の配当手続」と改める。 (五) 同一五枚目表について、六行目、八行目及び一〇行目の各「原告」を、各「B」と改め、一〇行目から一一行目にかけての「いる」を「いた」と改める。 (六) 同一六枚目表末行から裏初行にかけての「一切の債権・債務を承継しない」を、「債権・債務を一切承継しない」と改める。 (七) 同一六枚目裏七行目の「からみて」を、「とともに」と改める。 (八) 同一七枚目表末尾から四行目の冒頭に、「右訴外銀行は、右貸付金債権を被担保債権とする根抵当権の実行として、前記の競売事件の申立に及んだものであつて、」と付加する。 (九) 同一七枚目裏について、二行目の「原告」を「B」と、五行目の「債務者」を「債権者」と、末尾から二行目の「原告」を「B」と、それぞれ改める。 (一〇) 同一八枚目表七行目の「発生する」から同所九行目の「明白である」までを、「発生するものである。 被控訴人が国税の納付に関し過誤納金を現実に行わしめようとしていることは明白である」と改める。 (一一) 同一九枚目裏初行の「「18」」を、「「17」及び「18」」と改める。 (一二) 同二二枚目表五行目の冒頭に、「その破産手続の中で弁済されなかつた相続債務を相続人が承継すると、」と付加する。 (一三) 同別紙(一)の三行目及び別紙(二)の三行目の各「a区」の次に、各「(現b区)」と付加し、別紙(二)の末尾から三行目の「四七九・三九」を、「四七五・三九」と改める。 (控訴人の主張)(一) 控訴人は、昭和六一年三月二二日、神戸家庭裁判所に対し、亡Aの相続を放棄する旨の申述をなし、右申述は昭和六二年一〇月二六日に受理された 」を、「四七五・三九」と改める。 (控訴人の主張)(一) 控訴人は、昭和六一年三月二二日、神戸家庭裁判所に対し、亡Aの相続を放棄する旨の申述をなし、右申述は昭和六二年一〇月二六日に受理された。 よつて、控訴人はAの相続人ではないから、本件差押処分等は理由がない。 (二) 後記の被控訴人の主張事実は争う。本件相続放棄の申述の受理に対する被控訴人の反論は、杜撰な観察に基づく感情論でしかない。 Aは、生前神戸市a区(現b区)cd丁目e番f号に住民登録をして、同所に居住していたのであり、Bは、現実には芦屋市g町h番i号において実母のCと同居していたもので、Aの死亡当時、同人とBが同居していた事実はない。 被控訴人は、Aにおいて提起していた第二次納税義務告知処分の取消訴訟において、BがAによつてその名義を冒用され、B名義の預金はAのみが取得した旨主張しておきながら、本件訴訟において、Bが光観光株式会社や諏訪山観光株式会社の事業をAと共になしていたと主張するのは、先の主張を覆すものであつて、禁反言の法理からも許されない。 (三) Bは、Aの相続財産に対して破産宣告がなされたことによつて、右相続財産を自己が承継する余地はなくなり、自己はAの相続人ではなくなつたと認識していた。ところが、昭和五四年三月二〇日に本件差押処分等を受けたので、Bは所定の期間内に不服の申立をなし、本訴の提起に至つたのであるが、Bから控訴人が右訴訟を受継のうえ、昭和六〇年一二月二三日に原判決の言渡があり、控訴人が敗訴した。 控訴人は、同月二四日、右判決正本の送達を受けたことによつて、Aの債務を相続によつて自己が承継することがあり得ることを知るに至つた。そこで、控訴人は、右判決送達の日から三か月以内である昭和六一年三月二二日に相続放棄の申述をなし、これが受理されたもの よつて、Aの債務を相続によつて自己が承継することがあり得ることを知るに至つた。そこで、控訴人は、右判決送達の日から三か月以内である昭和六一年三月二二日に相続放棄の申述をなし、これが受理されたものである。 右のとおり、Aの相続に関し、控訴人についての熟慮期間は、控訴人において自己がAの相続人であり得るかもしれないと認識した昭和六〇年一二月二四日から起算すべきであるから、本件相続放棄の申述の受理は適法である。 (被控訴人の主張)控訴人主張の相続放棄の申述とその受理があつたことは認めるが、右相続放棄は無効である。 (一) 民法九一五条一項本文において三か月の熟慮期間を規定している理由は、相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた場合には、通常右各事実を知つた時から三か月以内に調査すること等によつて、相続すべき積極及び消極の財産(以下「相続財産」という。)の有無、その状況等を認識し又は認識することができ、したがつて単純承認若しくは限定承認又は放棄のいずれかを選択すべき前提条件が具備されるとの考えに基づいているのである。よつて、熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知つた時から起算すべきものであるが、相続人において右各事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当の理由がある場合には、熟慮期間は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当であると解されている(最高裁昭和五九年四月二七日第二小法廷判決・民集三八巻六号六九八頁参照)。すなわち、熟慮期間の起算日は、原則として、相続開始の事実と自己が相続人となつた事実とを知つた日であるが、 ると解されている(最高裁昭和五九年四月二七日第二小法廷判決・民集三八巻六号六九八頁参照)。すなわち、熟慮期間の起算日は、原則として、相続開始の事実と自己が相続人となつた事実とを知つた日であるが、熟慮期間及びその伸長の制度が、相続財産の認識ないし認識の可能性を前提として早期に選択権を行使することを要求しているものであるから、例外的に、相続財産が全くないと誤信していたために相続放棄の手続をとる必要がないと考えて期間を徒過した場合には、その誤信につき過失がないことを条件に、起算日を遺産の認識時又は認識可能時に繰り下げることができるのである。つまり、右起算日についての例外は、債務が全くないと信じたことにつき相当の理由がある場合に限定されるのであつて、右「相当の理由」の存在は厳格に解釈されるべきである。 (二) そこで、本件においてAとBの関係等をみてみると、次の各事実が認められる。 (1) Bは、Aの死亡(昭和四九年一二月二一日)当時、同人と同居していた。 (2) Aは、昭和四七年~八年ころまで、個人であるいは光観光株式会社や諏訪山観光株式会社の実質的経営者として、特殊公衆浴場を経営していたが、右営業収益にかかる預金の名義人をBとしていた。また、Aが代表取締役であつた株式会社日興商事(以下「日興商事」という。)の本店は、Bの住民票上の住所地と同じであつた。 (3) Aは、同人所有にかかる神戸市b区j町k丁目l番m及び同所l番nの各宅地に、別紙根抵当権目録(一)記載の各根抵当権を設定し、また、同人所有にかかる原判決別紙(二)記載の各不動産に、別紙根抵当権目録(二)記載の根抵当権を設定していた。Bは、同人所有にかかる原判決別紙(一)記載の建物に、別紙根抵当権目録(三)記載の各根抵当権を設定していた。そして、Aは、別紙根抵当権目録(一)の番 根抵当権目録(二)記載の根抵当権を設定していた。Bは、同人所有にかかる原判決別紙(一)記載の建物に、別紙根抵当権目録(三)記載の各根抵当権を設定していた。そして、Aは、別紙根抵当権目録(一)の番号3及び4、別紙根抵当権目録(三)の番号2及び3の各根抵当権設定契約において連帯保証人であつた。 右各事実によつて、Bは、昭和四五年ころ以降、Aと共に右(2)記載の事業を行つていたものと推認できる。 (4) 福徳相互銀行は、昭和五〇年一二月二六日、神戸地方裁判所に対し、貸付金五二〇〇万円及びその利息について破産債権の届出をした。また、北海道拓殖銀行は、昭和五一年一月九日、同裁判所に対し、債務者B、同日興商事に対する金銭消費貸借契約の連帯保証債務二七八一万一〇一八円につき破産債権の届出をした。 (5) Bらが神戸家庭裁判所に提出した限定承認の申述書によると、Aの遺産のうち、資産は、預金約一八〇万円及び右(3)に記載の各不動産であり、負債は、福徳相互銀行及び日興商事からの各借入金(利息を含む)合計約六〇〇〇万円並びに税金約一億三八〇〇万円である。 (三) 右(二)記載の事実関係からすると、Bは、Aと共に事業を経営し、資金調達をもなしていたのであり、また、A死亡当時同人と同居していたのであるから、A死亡当時、相続財産の詳細を熟知していたことが推認できる。しかして、相続財産のうち主たる資産である不動産には前記のとおり担保権が設定されていたし、また、前記のとおり連帯保証人にもなつていたのに対し、相続財産の負債は約二億円にも達していたのであるから、負債が資産をはるかに上回つていたことは明らかである。また、相続財産の評価について、Bが相続開始当時認識していたであろうことと現段階におけるのと変動はない。 (四) 以上により、Aの相続についての熟慮期間の をはるかに上回つていたことは明らかである。また、相続財産の評価について、Bが相続開始当時認識していたであろうことと現段階におけるのと変動はない。 (四) 以上により、Aの相続についての熟慮期間の起算日は、Aが死亡した時すなわち昭和四九年一二月二一日とすべきである。したがつて、控訴人のなした相続放棄の申述はその要件を欠くものであつて、本件受理は効力を有せず、本件相続放棄は無効である。 Bにおいて、真実、Aの滞納国税について相続を免れようとするならば、相続開始後速やかに相続放棄の手続をなすべきであつたし、かつ、十分これをなし得たのであり、このように解したとしてもBにとつて酷な結果を招来せしめるものでもない。Aの相続財産につき破産宣告の申立てをしたことは、熟慮期間の起算日を繰り下げる理由とならないというべきである。本件相続放棄の申述を受理した審判は、これらの点を看過した明らかに不当なものである。 (五) これを別の観点から考えてみると、相続人がその一方的意思表示によつて相続の放棄ができるといつても、本件のように権利を有する者が、一三年間という久しきにわたりこれを行使せず、被控訴人ら相手方においてその権利はもはや行使されないものと信頼すべき正当の事由を有するに至つた(このことは前記の事実関係から明らかである。)ため、その後においてこれを行使することが信義誠実の原則に反すると認められるような特段の事由がある場合(本件がその場合に該当することは前記事実関係から明らかである。)には、もはや右権利の行使は許されないと解すべきである(最高裁昭和三〇年一一月二二日第三小法廷判決・民集九巻一二号一七八一頁は解除権の行使につきこの権利失効の原則を承認する。)。よつて、控訴人のなした相続放棄の申述は許されず、その受理は効力を有せず、本件相続放棄は無効であ 二二日第三小法廷判決・民集九巻一二号一七八一頁は解除権の行使につきこの権利失効の原則を承認する。)。よつて、控訴人のなした相続放棄の申述は許されず、その受理は効力を有せず、本件相続放棄は無効であるというべきである。 (六) 以上の次第で、いずれにせよ、本件相続放棄の受理は、その申述をすることができない場合であるのに、これが許されるものと誤つて判断した結果なされた無効なものであり、結局本件相続放棄は効力を生じない。なお、相続放棄の受理審判は非訟事件の裁判たる性質を有し、いわゆる既判力を有するものではなく、したがつて本件のように相続放棄に法律上の無効原因が存する場合には、後日これを訴訟において主張することができることは明らかである(最高裁昭和二九年一二月二四日第三小法廷判決民集八巻一二号二三一〇頁参照)。 よつて、本件相続放棄の申述の受理が有効であることを前提とする控訴人の主張は失当である。 第三証拠関係(省略) 理由 当裁判所も、控訴人の本訴各請求のうち、損害賠償請求は不適法としてその訴えを却下すべきであり、本件差押処分及び参加差押処分の各取消請求は理由がないからこれを棄却すべきであると思料する。その理由は、左のとおり訂正、付加するほか、原判決の理由説示と同一であるからこれを引用する。 (原判決理由説示の訂正、付加)(一) 原判決二四枚目表末行の「原告」を、「B」と改める。 (二) 同二五枚目裏について、八行目の「及び第一四号証」を「号証、第一四号証、第二〇号証の一、二及び第二二号証」と改め、九行目の「第九号証、」の次に「第一一ないし第一五号証、第一八号証の一、二、第二一号証及び第二二号証(なお、乙第一八号証の二、第二一号証及び第二二号証については、原本の存在についても争いがない。)、」と付加し、末 証、」の次に「第一一ないし第一五号証、第一八号証の一、二、第二一号証及び第二二号証(なお、乙第一八号証の二、第二一号証及び第二二号証については、原本の存在についても争いがない。)、」と付加し、末尾から三行目の「第一三号証、」の次に「その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認められるから真正な公文書と推定すべき乙第一号証、」と付加する。 (三) 同二六枚目について、表八行目の「D」を「D」と改め、裏初行の「a区」の次に「(現b区)」と付加し、裏八行目の「一二月九日」を(一一月二七日」と改める。 (四) 同二七枚目表三行目から七行目までを全部削除し、同二七枚目表八行目の「(七)」を「(六)」と、同二七枚目裏三行目の「(八)」を「(七)」と、同二七枚目裏末尾から三行目の「(九)」を「(八)」と、それぞれ改める。 (五) 同二七枚目表のうち、末尾から四行目の「競売申立て」から末行の「競落許可決定をした」までを、「競売申立てをなし、神戸地方裁判所において、昭和五〇年一二月二五日(右目録二、三の不動産について)(なお、右一の不動産についてもなされたが、その後取下げられた。)(昭和五〇年(ケ)第一四〇号事件)及び昭和五二年三月四日(右目録一の不動産について)(昭和五二年(ケ)第三二号事件)に任意競売開始決定がなされ、訴外朝日抵当証券株式会社が昭和五三年四月一八日に右各不動産を競落した」と改める。 (六) 同二七枚目裏初行の「請求債権額が競売代金より多額であつた」を、「請求債権が国税に優先するものであり(国税徴収法一六条参照)、かつ、その債権額が売却代金額を上回つていた」と改める。 (七) 同二七枚目裏四行目の「a区」の次に、「(現b区)」と付加する。 (八) 同二七枚目裏末尾から五行目及び四行目を、「右破産事件の破産財団に属する財 額が売却代金額を上回つていた」と改める。 (七) 同二七枚目裏四行目の「a区」の次に、「(現b区)」と付加する。 (八) 同二七枚目裏末尾から五行目及び四行目を、「右破産事件の破産財団に属する財産のうち主要なものは右各不動産であつたから、その余の財産を加えても、右破産財団から被控訴人がAの滞納税額に足りる弁済を受けられる可能性は存しない。」と改める。 (九) 同二八枚目表四行目の「一切の権利・義務は」を「権利・義務を一切」と改め、同二九枚目裏末行、三〇枚目表初行、三一枚目裏末尾から三行目及び三二枚目表六行目の各「代理人」を削除する。 (一〇) 同三〇枚目裏について、末尾から三行目の「場合には、」の次に「相続人の債権者は相続債権者等に比し劣後的地位にとどめるべきところ、そのようにすると」と付加し、末尾から二行目の「破産法三四条は、」を削除する。 (一一) 同三一枚目表六行目の「被控訴人」を「被相続人」と改め、同三二枚目表三行目の「利害関係」の次に「の調整」と付加する。 (一二) 同三二枚目裏初行の「相当である。」の次に、「なお、相続財産の破産に限定承認と同様の効果を与えている立法例もある(ドイツ民法一九七五条によると、相続財産に対する破産が開始されたときは、相続債務に対する相続人の責任は相続財産に限定される旨定められている。)が、わが国の相続財産破産の制度がこれを採用していないことは明らかであり、右のような明文の定めがない以上、相続財産に対して破産宣告がなされても、相続人において放棄又は限定承認をしておかなければ、相続人は右破産手続の中で弁済されなかつた債務を自己の固有財産によつて弁済する責を負うことになると解すべきである。」と付加する。 (一三) 同三三枚目表について、八行目の「Bは」を削除し、末尾から三行目の「いること」の次に 済されなかつた債務を自己の固有財産によつて弁済する責を負うことになると解すべきである。」と付加する。 (一三) 同三三枚目表について、八行目の「Bは」を削除し、末尾から三行目の「いること」の次に「(なお、本件において控訴人が税額を争つて本件差押処分等の違法性を主張することはできないと解される。)」と付加する。 (一四) 同三三枚目裏について、五行目の「配当金交付要求の」を削除し、七行目の「主張するが、」の次に「右主張は訴外福徳相互銀行のAに対する債権が被控訴人の租税債権に劣後するものであつたことを前提とするものであるところ、右前提事実を認めるに足りる証拠はないし、そもそも、」と付加する。 (当裁判所において付加する理由説示)Aの相続について、控訴人が昭和六一年三月二二日に神戸家庭裁判所に対して相続放棄の申述をなし、同家庭裁判所が昭和六二年一〇月二六日にこれを受理したことは、被控訴人も認めるところである。 そして被控訴人は、右相続放棄の申述は民法九一五条一項所定のいわゆる熟慮期間の経過後になされたものであるから、その受理は効力がなく、本件相続放棄は無効である旨主張するので、右の点について以下検討を加える。 民法九一五条一項所定のいわゆる熟慮期間は、被相続人の債務をその意思に反して承継することによる不利益から相続人を保護するため、相続人において、相続財産の有無、その状況等を調査し、単純承認若しくは限定承認又は放棄のいずれかを選択すべき前提条件を整えるためのものであつて、原則として、相続人において、相続開始の原因となる事実及びこれによつて自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から起算すべきであるが、相続人が、右各事実を知つた場合であつても、右各事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、被相続人に相続財産が が法律上相続人となつた事実を知つた時から起算すべきであるが、相続人が、右各事実を知つた場合であつても、右各事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、右熟慮期間は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当であり(最高裁昭和五九年四月二七日第二小法廷判決・民集三八巻六号六九八頁参照)、右の「相当の理由」の存在は厳格に解すべきである。 これを本件についてみるに、Bは、Aの死亡の事実を同人の死亡(昭和四九年一二月二一日)後間もなく知つたものと推認され、かつ、それと同時に自己が法律上Aの相続人となつた事実を知つたものと認められる。そして、Bにおいて、他の法定相続人と共に、熟慮期間内の昭和五〇年三月一八日に限定承認の申述をなし、その申述書(前掲乙第一八号証の二)に添付された財産目録にAの相続財産が詳細に記載されている事実から考えると、Bは、遅くとも右限定承認の申述をした時までに、Aの相続財産について、積極財産についても消極財産についても、ほぼその全容を認識していたものと認められる。すなわち、Bは、Aの相続財産の詳細を認識したうえ、限定承認を選択したものとみるべきである。そして、右限定承認の申述は却下され、その時点では既に熟慮期間を経過していたのであるが、右却下は専ら他の相続人の事情によるものであつた(成立について当事者間に争いのない甲第二二号証参照)から、この場合、 、右限定承認の申述は却下され、その時点では既に熟慮期間を経過していたのであるが、右却下は専ら他の相続人の事情によるものであつた(成立について当事者間に争いのない甲第二二号証参照)から、この場合、Bにおいて遅滞なく改めて相続放棄の申述をしていれば、これを有効なものと認める余地はあつたと考えられる。ところが、Bにおいて右限定承認の却下決定をうけるのと相前後して弁護士を代理人としてAの相続財産に対して破産の申立をなし、昭和五〇年一二月一一日破産宣告をうけたことは引用の原判決の判示するとおりであり、右一連の申立は、Aの債務による責任をBの固有財産で負担することを回避する目的に出たものと解される。 そして、右破産申立につき控訴人は、Aの相続財産に対して破産宣告がなされたことによつて、Bは、Aの相続財産を自己が承継する余地がなくなり、自己がAの相続人ではなくなつた旨認識していたもので、本件訴訟の原審で敗訴したことによつて、控訴人においてAの債務を自己が承継することがあり得ることを知るに至つたから、Aの相続に関して控訴人のための熟慮期間は、控訴人が原判決の送達を受けた時から起算すべきである旨主張する。 <要旨(イ)>しかしながら、相続財産の破産と相続人の権利・義務の承継に関する控訴人の主張の採用し難いことは引</要旨(イ)>用の原判決の詳細説示するとおりであり、その頃Bが代理人弁護士の助言・教示をうけていたことは弁論の全趣旨により明らかであるが、前記限定承認の申述が却下された当時相続放棄の申述をするについて何らの障害があつたとも認められないにも拘らず、前記負担回避目的達成の為には最も的確・簡易な相続放棄の手続をとらず、法的見解も必ずしも自己に有利とはいえない相続財産破産の方法をとつたことに首肯しうべき理由を見出し難いから、弁護士の助言・教示をう 記負担回避目的達成の為には最も的確・簡易な相続放棄の手続をとらず、法的見解も必ずしも自己に有利とはいえない相続財産破産の方法をとつたことに首肯しうべき理由を見出し難いから、弁護士の助言・教示をうけていたとはいえ、BにおいてA死亡直後の熟慮期間内か遅くとも限定承認却下決定後すみやかに相続放棄の申述をしなかつたことの相当性を肯認することはできない(なお、破産宣告との関係を控訴人主張のように解したとしても、本件については、Bは、被控訴人からAの相続人として昭和五四年三月二〇日に本件差押処分等を受けたため、Aの相続財産に対して破産宣告がなされたから自己はAの債務を承継しない旨主張して、国税不服審判所長に対して審査請求をしたところ、国税不服審判所長は、本件訴訟の原判決と同旨の理由によつて右審査請求を棄却し、その裁決書謄本が昭和五五年七月二九日にBに交付されたのであるから、Bは、遅くとも右裁決書謄本を受領した時に、自己がAの債務を相続する可能性について通常これを認識することができたとみるべきであり、その時から熟慮期間は進行すると解すべきである。)。 <要旨(ロ)>以上の次第で、本件の熟慮期間は、昭和五〇年一一月二七日付け限定承認却下の直後(最大同日から三か</要旨(ロ)>月)か、遅くとも国税不服審判所長の裁決書謄本の交付をうけた昭和五五年七月二九日から進行を始めたものというべく、Bの相続人としての控訴人のなした本件相続放棄の申述は、被控訴人の信義則違反の主張について判断するまでもなく、熟慮期間を徒過してなされた無効のものというべく、BはAの相続人として単純承認したものとみなされるから、右申述につき家庭裁判所の受理審判があつたとしても相続債権者がその効力を訴訟上争いうることはいうまでもないところであり、控訴人の相続放棄の抗弁は結局採用できない。 単純承認したものとみなされるから、右申述につき家庭裁判所の受理審判があつたとしても相続債権者がその効力を訴訟上争いうることはいうまでもないところであり、控訴人の相続放棄の抗弁は結局採用できない。 以上により、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官今富滋裁判官妹尾圭策裁判官中田昭孝)別紙<記載内容は末尾1添付>

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