昭和58(行ツ)106 商業登記抹消処分取消

裁判年月日・裁判所
昭和61年11月4日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和57(行コ)23
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人長谷部茂吉、同浅見敏夫、同中村尚彦の上告理由第一点について  法人登

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判決文本文930 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人長谷部茂吉、同浅見敏夫、同中村尚彦の上告理由第一点について  法人登記の職権抹消手続(非訟事件手続法一二四条により準用される商業登記法 一一〇条ないし一一二条)における登記官の審査権限は、登記簿、申請書及びその 添付書類のみに基づいてするいわゆる形式的審査の範囲にとどまるものであるから、 右職権抹消処分の取消訴訟においては、裁判所は、右形式的審査権限の範囲内にお いて登記官がとつた権限行使の適否を審理判断すれば足りるのであつて、登記官の 審査権限の範囲に属さない右書類以外の資料に基づいて処分の適否を判断すべきで はないと解するのが相当である。したがつて、右と同旨の見解に基づき、所論原始 寄附行為の存在は本件処分の適否に影響しないとした原審の判断は正当であり、原 判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  同第二点及び第三点について  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、任期満了により退任した理事の 行つた新理事選任行為は無効であり、理事就任等の登記につき登記された事項に無 効の原因があるとしてされた本件処分に、審査権の逸脱等の違法はないとした原審 の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、 採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    安   岡   滿   彦 - 1 -             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    長   島       敦                安   岡   滿   彦 - 1 -             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    長   島       敦             裁判官    坂   上   壽   夫 - 2 -

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