【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人近藤亮太の上告趣意について。 論旨は、結局原審の自由裁量に属する証拠の判断、取捨及び事実の認定を非難す るものに
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人近藤亮太の上告趣意について。論旨は、結局原審の自由裁量に属する証拠の判断、取捨及び事実の認定を非難するものに過ぎないから、これを採用することはできない。よって、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。右は全裁判官一致の意見である。検察官小幡勇三郎関与昭和二五年一二月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎
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