主文 被告人を懲役2年に処する。 この裁判確定の日から4年間その刑の執行を猶予する。 訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,第1 平成15年3月11日午前10時50分ころ,神戸市a区b通c丁目d番e号fビル7階所在の株式会社C書店g店内において,同店店長A管理にかかる書籍2冊(販売価格合計1万5000円相当)を窃取した第2 同日午前10時52分ころ,前記fビル9階に停止したエレベーター内において,前記株式会社C書店の保安員であるB(当時61歳)に対し,右膝でその左下腹部を1回膝蹴りする暴行を加えたものである。 (証拠の標目)ー括弧内の甲,乙に続く数字は検察官請求証拠番号ー省略(補足説明) 1 弁護人は,判示第2の事実について,被告人の公判供述等に基づき,被告人が判示エレベーター内から逃走する際,これを妨げようとしたBに対し,これをふりほどくなどある程度暴れたことは事実であろうが,被告人は被害者を蹴っていないから,被告人は無罪であると主張するが,前掲関係各証拠によれば,判示第2の犯罪事実を認めるに十分である。以下,その理由について補足して説明する。 2 関係証拠によれば,被告人は判示第1のとおり,被害店舗から判示書籍2冊を所掲の手提げ鞄に入れて万引し,店外に通じるエレベーターに乗り込み,これを目撃した被害者が被告人に続いて同エレベーターに乗り込んだこと,エレベーターは下に向かい,その間,被害者は被告人に対し,被害店舗の従業員(保安員)である旨身分を明らかにして,前記鞄の中をあらためさせて欲しい旨申し入れ,被告人の腕あるいは鞄を押さえながら,7階のボタンを押して同行に応じるよう求めたこと,7階でいったんエレベーターは停 保安員)である旨身分を明らかにして,前記鞄の中をあらためさせて欲しい旨申し入れ,被告人の腕あるいは鞄を押さえながら,7階のボタンを押して同行に応じるよう求めたこと,7階でいったんエレベーターは停止し,被害者は被告人に対し降りるよう求めたが,被告人は応じず,再びエレベーターは上昇し9階で停止したこと,同所で,被告人は鞄を持ったまま被害者の制止を振り切ってエレベーターから降りて逃走を開始し,9階フロアーで二度ほど被害者に追いつかれたものの,いずれも振りほどいて,下り用エスカレーターを徒歩で2階フロアーまで逃走したが,同所で待ち受けていた被害店舗の保安員Dらに制止され,なおも,被告人は逃げようと必死に暴れ回ったが,最終的には同人や被害者を含め5名の被害店舗関係者により制圧され,現行犯人逮捕されたことが認められる。これらの事実は弁護人及び被告人においても格別争っていない。 3 被害者は,当公判廷において,エレベーターが9階で停止した際,被告人が右膝で被害者の左下腹部を蹴った旨供述するところ,同供述は,鞄を押さえて被告人の逃走を阻止しようとした際,蹴られてのけぞり,その隙に逃走された旨の自然な流れの供述であって,その内容自体に具体性,迫真性があるだけでなく,前掲Eの司法警察員に対する供述調書(甲11),Dの司法巡査に対する供述調書(甲10)等によれば,被害直後から被害者は一貫して同旨の供述をしていると認められることに照らし,その信用性は十分である。 4 ところで,被告人は,捜査段階の当初を除き,本件暴行の事実を否認し,大要,冒頭記載のような弁解をするが,判示第2の事実について,その供述経過をみるに,逮捕翌日である平成15年3月12日付け供述調書(乙2)中には,「掴まれていた手を振りほどいたり,向かい合った状態で,右膝で被害者の左脇腹付近を が,判示第2の事実について,その供述経過をみるに,逮捕翌日である平成15年3月12日付け供述調書(乙2)中には,「掴まれていた手を振りほどいたり,向かい合った状態で,右膝で被害者の左脇腹付近を1回蹴りつけた。」旨(以下「本件自白」という。),翌13日付け検察官に対する弁解録取書(乙8)中には,「逃げるために,右膝で被害者の左脇腹辺りを1回蹴りました。」旨,同日付け勾留質問調書中には,「蹴ったかどうかはわかりません。」旨,その後,しばらくの間供述調書は作成されなかったところ,同月18日付け供述調書(乙3)中には,「被害者から逃れようとして全身の力を込めて体をよじったり,手で振り払ったりしたことは事実であるが,膝蹴りした事実はない。(同月12日に)これを認めた調書作成に応じたのは,暴れたことは事実であるので,その際,もしかしたら被害者を蹴ったかも知れない,記憶にはなかったが,その可能性もあると思ったためである。」旨の各供述記載が認められる。被告人は,本件自白は取調官から暴行を受けたため作成に応じた自白であるというが,調書作成経過に関する被告人の供述は信用できず,被告人自身が前記同月18日付け供述調書(乙3)で述べるとおり,本件自白をした理由は,「エレベーターが9階で停止した際,暴れて逃げたことは事実であるので,その際,もしかしたら被害者を蹴ったかも知れない,記憶にはなかったが,その可能性もあると思ったためである。」と認められるのであって,被告人に被害者を蹴った記憶がなかったことが仮に事実であるとしても,逆に,被告人にこれを明確に否定しうる記憶がなかったことは疑いの余地がない。そうすると,判示第2の暴行を否定する被告人の捜査段階及び当公判廷における供述は,前記十分信用できる被害者の公判供述の信用性に合理的疑いを生じさせるものではない。 がなかったことは疑いの余地がない。そうすると,判示第2の暴行を否定する被告人の捜査段階及び当公判廷における供述は,前記十分信用できる被害者の公判供述の信用性に合理的疑いを生じさせるものではない。 5 以上のとおり,十分信用できる被害者の公判供述その他前掲関係各証拠によれば,判示第2の犯罪事実は優に認められる。弁護人及び被告人の主張は理由がない。 (法令の適用)罰条第1 刑法235条第2 同法208条刑種の選択懲役刑選択(第2につき)併合罪加重同法45条前段,47条本文,10条(重い第1の罪の刑に同法47条ただし書の制限内で法定の加重)宣告刑懲役2年刑の執行猶予刑法25条1項(4年間猶予)訴訟費用刑事訴訟法181条1項本文(全部負担させる。)(量刑の理由)本件は,被告人が格別の理由なく書籍2冊を万引し,被害店舗の保安員に暴行を加えた窃盗及び暴行の事案であるところ,殊に,万引行為を発見された後に保安員らから執拗に逃走しようとして第2の犯行に及んだ点において悪質であり,その刑事責任は重いというべきであるが,被告人には前科前歴がないこと,被害書籍は被害店に還付されたこと,被告人なりの反省悔悟の情等被告人のために酌むべき事情をも十分に考慮し,主文のとおり量定した上,その刑の執行を猶予することとした。 よって,主文のとおり判決する。 平成15年10月15日神戸地方裁判所第11刑事係甲裁判官杉森研二
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