昭和52(あ)185 公務執行妨害

裁判年月日・裁判所
昭和52年11月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人小野正典の上告趣意のうち、憲法三九条違反をいう点は、当裁判所

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判決文本文620 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人小野正典の上告趣意のうち、憲法三九条違反をいう点は、当裁判所大法廷 の判例(昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日判決・刑集四巻九号一八 〇五頁、同二八年(秩ち)第一号同三三年一〇月一五日決定・刑集一二巻一四号三 二九一頁)の趣旨に徴し、その理由のないことが明らかであり(昭和三三年(あ) 第二二五八号同三四年四月九日第一小法廷判決・刑集一三巻四号四四二頁参照)、 その余の点は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  被告人本人の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令 違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、同法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四〇八条、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。   昭和五二年一一月一日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    環       昌   一             裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯 - 1 -

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