昭和42(あ)1939 有価証券偽造、同行使、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和43年6月6日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人林田崇の上告趣意第一点は、単なる法令違反、事実誤認の主張 であつて、上告適法の理由に当たらない。原判決

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判決文本文1,590 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人林田崇の上告趣意第一点は、単なる法令違反、事実誤認の主張 であつて、上告適法の理由に当たらない。原判決が、その判示にかかる事実関係の もとで、被告人らのBほか一六名に対する欺罔行為を、作為によるものとし、不作 為による欺罔行為に必要な告知義務の有無を論ずる必要がない旨判示したのは相当 である。けだし、商品買受の注文をする場合においては、特に反対の事情がある場 合のほかは、その注文に代金を支払う旨の意思表示を包含しているものと解するの が通例であるから、注文者が、代金を支払える見込もその意思もないのに、単純に 商品買受の注文をしたときは、その注文の行為自体を欺罔行為と解するのが相当で あるからである。  同第二点は、事実誤認の主張であつて、上告適法の理由に当たらない。  同第三点のうち、弁護人の従来の主張を援用するとの部分は、上告趣意書自体に その趣意内容を示していないものであるから、適法な上告理由とならず、その余に ついては、相被告人の弁護人の上告趣意について判示したとおりである。  被告人Cの弁護人植垣幸雄の上告趣意第一点のうち、判例違反をいう点は、引用 の判例は、いずれも事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反、 事実誤認の主張であり、同第二点は、判例違反をいうが、引用の判例は、いずれも 事案を異にし本件に適切でなく、同第三点は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不 当の主張であつて、すべて上告適法の理由に当たらない。  同第四点については、相被告人の弁護人の上告趣意について判示したとおりであ る。  被告人Dの弁護人小松正次郎の上告趣意(その一、その二)のうち、判例違反を - 1 - いう点は、引用の判例は、事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令 違 について判示したとおりであ る。  被告人Dの弁護人小松正次郎の上告趣意(その一、その二)のうち、判例違反を - 1 - いう点は、引用の判例は、事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令 違反、量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の理由に当たらない。  同被告人の弁護人木村楢太郎の上告趣意第一のうち、判例違反をいう点は、引用 の判例(大判昭和二七年六月一五日とあるのは、大判昭和七年六月一五日の誤記と 認める。)は、事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反、事実 誤認の主張であり、同第二のうち、昭和三三年五月二八日大法廷判決の判例違反を いう点は、原判決は、所論の点についてなんらの判断も示していないものであるか ら、前提を欠き、同年六月一三日第二小法廷判決の判例違反をいう点は、右判決は、 所論の点についてなんらの判断も示していないものであるから、前提を欠き、その 余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第三は、量刑不当の主張であつ て、いずれも上告適法の理由に当たらない。  また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四三年六月六日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -    外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -

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