昭和38(あ)3176 傷害

裁判年月日・裁判所
昭和39年6月18日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人本吉加岐磐の上告趣意は違憲をいう点もあるが、実質は単なる法令

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判決文本文511 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人本吉加岐磐の上告趣意は違憲をいう点もあるが、実質は単なる法令違反の 主張であり(原審弁護人選任届の弁護人の表示が記名であつても、右弁護人が異議 なく公判に立会して弁論し、被告人にも異議なかつたことは記録上明らかであるか ら、右弁護人選任届は違法ではない。昭和二六年(あ)第二六八号同二八年二月一 九日第一小法廷決定刑集七巻二号二四二頁参照)、その余は単なる法令違反、量刑 不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。  よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員 一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和三九年六月一八日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎   藤   朔   郎             裁判官    松   田   二   郎 - 1 -

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