主文 被告人を懲役6年に処する。 未決勾留日数中100日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実)第1(令和5年12月26日付け起訴状公訴事実)被告人は、令和5年11月25日午後4時21分頃、香川県仲多度郡a町bc番d号A店において、同店統括店長B管理のひげ剃り等3点(販売価格合計2447円)を窃取した。 第2(令和6年3月27日付け起訴状公訴事実)被告人は、令和5年11月25日午後4時31分頃、香川県仲多度郡a町ef丁目g番h号C店において、同店店長D管理の靴下等2点(販売価格合計1389円)を窃取した。 第3(令和6年2月14日付け起訴状公訴事実第1)被告人は、令和5年11月25日午後6時30分頃、香川県仲多度郡a町ef丁目g番i号株式会社E敷地内において、同所に駐車中のF所有又は管理のエナメルバッグ等13点積載の軽四乗用自動車1台(時価合計約5万2500円相当)を窃取した。 第4(令和6年2月14日付け起訴状公訴事実第2)被告人は、現金を強取しようと考え、令和5年11月26日午前0時30分頃、香川県丸亀市jk丁目l番m号nビル1階G丸亀店において、同店店長H(当時51歳)に対し、持っていた包丁様の刃物2本を示して、「金を出せ。」などと言って脅迫し、その反抗を抑圧した上、同人管理の現金149万7678円を強取した。 第5(令和6年2月14日付け起訴状公訴事実第3)被告人は、正当な理由がないのに、令和5年11月26日午前3時30分頃、 Iが看守する香川県仲多度郡a町eo丁目p番q号の空き家に、無施錠の勝手口扉から侵入した。 (証拠の標目)省略(累犯前科)省略(法令の適用)省略(量刑の理由)最も重い判示第4の強盗についてみると、深 仲多度郡a町eo丁目p番q号の空き家に、無施錠の勝手口扉から侵入した。 (証拠の標目)省略(累犯前科)省略(法令の適用)省略(量刑の理由)最も重い判示第4の強盗についてみると、深夜の店舗において、包丁様の刃物2本を同店従業員に示して脅迫したというもので、その行為態様は危険で悪質なものである。被告人は、これによって150万円余りの現金を強取したのであり、財産的な被害結果も非常に重大である。被告人は、刃物や顔を隠す道具を準備し、自動車を使用して強盗をするのに適した場所を探した上で、上記犯行に及んでおり、一定の計画性が認められる。 その他の点についてみても、被告人は、店員の隙を見て着衣の中に商品を隠すという大胆な方法で立て続けに2件万引き(判示第1及び第2の窃盗)を行い、その後、自動車を盗み(判示第3の窃盗)、これらの犯行により得たニット帽やかばん、自動車を用いて、上記強盗に及び、犯行後は強取品等を隠匿するために空き家に侵入した(判示第5の邸宅侵入)のであり、被告人は、犯罪行為をすることに対して抵抗感がないといわざるを得ない。被告人には窃盗を含めた前科9犯があり、直近刑の執行終了後1年足らずで本件犯行に至ったことも併せて考えれば、被告人の刑事責任は相当重い。 これらのことからすれば、被告人が事実関係を認めていること、万引き窃盗2件及び邸宅侵入の点については、被害者らに対して弁償等がされていることを考慮しても、長期間の服役は免れ得ないというべきであり、被告人に対して、主文のとおりの刑を科すのが相当であると判断した。 (求刑-懲役7年)令和6年6月11日 高松地方裁判所丸亀支部裁判官池内雅美 懲役7年) 令和6年6月11日 高松地方裁判所 丸亀支部 裁判官 池内雅美
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