昭和38(あ)2273 入場税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和39年12月17日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人渡辺良夫の上告趣意第一点は、原審で主張判断を経ない事項に関し、当審 においてあらたに違憲、違法をいうものであつて、

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判決文本文480 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人渡辺良夫の上告趣意第一点は、原審で主張判断を経ない事項に関し、当審 においてあらたに違憲、違法をいうものであつて、不適法であり(昭和三七年法律 第五〇号〔入場税法の一部改正法律〕附則四項にいう罰則のうちには、右法律によ る改正前の入場税法〔昭和二九年法律第九六号〕第二九条の規定も含まれると解す るのを相当とする。)、同第二点は事実誤認、同第三点は単なる法令違反、同第四 点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。  よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和三九年一二月一七日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠 - 1 -

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