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裁判年月日・裁判所
昭和25年2月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人高橋武夫及び同本間大吉の上告趣意第一点について。  しかし前科の事実は旧刑訴第三六〇条第一項の「罪となるべき事実」

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判決文本文549 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高橋武夫及び同本間大吉の上告趣意第一点について。 しかし前科の事実は旧刑訴第三六〇条第一項の「罪となるべき事実」ではないのであるから、必ずしも公判廷で証拠調べを経た証拠によりこれを認定することを要しないこと、既に当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第二一二号同二三年三月三〇円第三小法廷判決)に示されている通りである。それ故に原判決が、証拠調を経ない被告人の前科調書の記載と被告人の原審公判廷における供述とを綜合して、同人の前科の事実を認めたことには、所論のような違法はない。論旨は理由がない。 同第二点について。 しかし復権は有罪の言渡を受けたために喪失し又は停止された資格を回復するに止まり、刑の言渡の効力を失わせるものではないから、前科ある者が復権しているからとて、これに対し累犯加重の刑を科する妨げとはならない。 よつて原判決には所論のような違法はなく、論旨は理由がない。 以上の理由により旧刑訴第四四六条に従い主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官岡本梅次郎関与昭和二五年二月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官穂積重遠- 2 - 積重遠

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