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昭和29(オ)889 貸金請求

裁判所

昭和30年3月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 却下 東京高等裁判所

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215 文字

主文 本件上告を却下する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、原審における証據の採否、事実認定を非難するだけで、適法な上告理由を当裁判所規則の定める方式により記載していない。されば、本件上告は不適法であつて、却下を免れない。よつて、民訴三九九条ノ三、三九九条一項二号、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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