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昭和40(オ)481 賃借権確認、建物収去土地明渡請求

裁判所

昭和41年6月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和38(ネ)685

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1,137 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人岩田孝、同鶴見恒夫の上告理由第一点について。原判決事実摘示によれば、被上告人は、Dにおいて上告人から本件土地賃借権および地上建物の贈与をうけた事実を主張していること明らかである。贈与の主張がある以上、間接事実である贈与の動機について当事者の主張しない事実を認定しても弁論主義に反するとはいえない。論旨は採用するに値しない。同第二点について。民訴法三八七条は、判決の成立手続が違法な場合にこれを取消すべきことを規定しているのであつて、所論のように判決内容にかしがある場合を規定しているものではない。論旨は独自の見解であつて、採用できない。同第三点について。原判決の引用する第一審判決は、二つの間接事実から所論の事実を事実上推定し、反証のないことを確かめたうえ所論の事実を認定しているものと解されるから、民訴法一八五条・一九一条に違反するところはない。論旨は採用するに値しない。同第四点について。原判決の引用する第一審判決は、昭和三三年六月贈与をうけた後、Dにおいて抵当債務を支払つた事実を認定しているのであつて、所論のように、昭和三三年六月頃被上告人が支払つたことを認定しているのではない。論旨は、前提を誤まるものであつて、採用できない。同第五点について。上告人からDへ本件建物が贈与されたものと認定した原判決の引用する第一審判- 1 -決の事実上の判断は、その認定している間接事実に照らして是認できなくはない。また、Dが被上告人にこれを売渡した時期を同判決が昭和三三年七月と記載しているのは、昭和三四年七月の誤であること、前後の判文に照らして明らかであり、該事実認定に所論の矛盾は認められない。論旨はす 。また、Dが被上告人にこれを売渡した時期を同判決が昭和三三年七月と記載しているのは、昭和三四年七月の誤であること、前後の判文に照らして明らかであり、該事実認定に所論の矛盾は認められない。 是認できなくはない。また、Dが被上告人にこれを売渡した時期を同判決が昭和三三年七月と記載しているのは、昭和三四年七月の誤であること、前後の判文に照らして明らかであり、該事実認定に所論の矛盾は認められない。論旨はす 。また、Dが被上告人にこれを売渡した時期を同判決が昭和三三年七月と記載しているのは、昭和三四年七月の誤であること、前後の判文に照らして明らかであり、該事実認定に所論の矛盾は認められない。論旨はすべて採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -

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