昭和62(け)4 国選弁護人報酬支給決定に対する異議申立事件

裁判年月日・裁判所
昭和62年6月22日 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件異議の申立を棄却する。          理    由  本件異議申立の趣意は、本決定末尾添付の申立人名義の「異議申立書」(写)記 載のおりであるが、その要旨は、原決定の申

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判決文本文915 文字)

主    文      本件異議の申立を棄却する。          理    由  本件異議申立の趣意は、本決定末尾添付の申立人名義の「異議申立書」(写)記 載のおりであるが、その要旨は、原決定の申立人の弁護活動に対する評価は余りに も不相当であつて、合理的裁量の範囲を逸脱したものであるから、これを是正すべ く、原決定を取消したうえ新たな報酬支給決定を求める、というのである。  <要旨>そこで審究するに、所論指摘にかかる原決定は、刑事訴訟費用等に関する 法律(以下、「費用法」という)</要旨>八条二項にもとづくものであるところ、費 用法は、国選弁護人に支給すべき報酬額の決定を当該刑事被告事件の難易、当該国 選弁護人の訴訟活動の状況、開廷回数等考慮すべき具体的諸事情に精通している受 訴裁判所の裁量にゆだねているが(八条二項)、その決定に対し異議等の不服申立 を許す旨の規定は勿論のこと、不服申立の方法、時期等これに関する規定を全くお いていないことが明らかであつて、これらの点に徴すると、費用法は、同法八条二 項にもとづく決定に対しては、異議等の不服申立はこれを許さないものと解するほ かない(なお、費用法八条二項にもとづく決定は、刑事訴訟手続に関連する決定で はあるが、刑事訴訟手続それ自体に関するものではなく、既に当該審級における判 決が言い渡された後の段階における付随的手続に関する非訟事件の裁判にとどまる ものであるから、右決定については、刑事訴訟手続それ自体に関する規定である刑 事訴訟法四二八条二項、四一九条等が適用される余地はないものと解するのが相当 である。)。  よつて、本件異議申立は、法の許容しないところであつて不適法であるから、刑 事訴訟法四二八条三項、四二六条一項前段に則り、これを棄却することとし、主文 のとおり決定する。  (裁判長裁判官 吉田誠吾 裁判官 鈴 本件異議申立は、法の許容しないところであつて不適法であるから、刑 事訴訟法四二八条三項、四二六条一項前段に則り、これを棄却することとし、主文 のとおり決定する。  (裁判長裁判官 吉田誠吾 裁判官 鈴木雄八郎 裁判官 川原誠)

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