【DRY-RUN】主 文 本件異議の申立を棄却する。 理 由 本件異議申立の趣意は、本決定末尾添付の申立人名義の「異議申立書」(写)記 載のおりであるが、その要旨は、原決定の申
主文 本件異議の申立を棄却する。 理由 本件異議申立の趣意は、本決定末尾添付の申立人名義の「異議申立書」(写)記載のおりであるが、その要旨は、原決定の申立人の弁護活動に対する評価は余りにも不相当であつて、合理的裁量の範囲を逸脱したものであるから、これを是正すべく、原決定を取消したうえ新たな報酬支給決定を求める、というのである。 <要旨>そこで審究するに、所論指摘にかかる原決定は、刑事訴訟費用等に関する法律(以下、「費用法」という)</要旨>八条二項にもとづくものであるところ、費用法は、国選弁護人に支給すべき報酬額の決定を当該刑事被告事件の難易、当該国選弁護人の訴訟活動の状況、開廷回数等考慮すべき具体的諸事情に精通している受訴裁判所の裁量にゆだねているが(八条二項)、その決定に対し異議等の不服申立を許す旨の規定は勿論のこと、不服申立の方法、時期等これに関する規定を全くおいていないことが明らかであつて、これらの点に徴すると、費用法は、同法八条二項にもとづく決定に対しては、異議等の不服申立はこれを許さないものと解するほかない(なお、費用法八条二項にもとづく決定は、刑事訴訟手続に関連する決定ではあるが、刑事訴訟手続それ自体に関するものではなく、既に当該審級における判決が言い渡された後の段階における付随的手続に関する非訟事件の裁判にとどまるものであるから、右決定については、刑事訴訟手続それ自体に関する規定である刑事訴訟法四二八条二項、四一九条等が適用される余地はないものと解するのが相当である。)。 よつて、本件異議申立は、法の許容しないところであつて不適法であるから、刑事訴訟法四二八条三項、四二六条一項前段に則り、これを棄却することとし、主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官吉田誠吾裁判官鈴 本件異議申立は、法の許容しないところであつて不適法であるから、刑事訴訟法四二八条三項、四二六条一項前段に則り、これを棄却することとし、主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官吉田誠吾裁判官鈴木雄八郎裁判官川原誠)
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