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昭和29(オ)495 家屋明渡請求

裁判所

昭和30年2月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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447 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告理由第二点について。控訴(上告)代理人が原審第一回の口頭弁論において本件家屋に対するAの占有を否認し、その後の弁論において同人の占有を認める趣旨の陳述をしたことは所論のとおりであるが、この陳述は「否認」を撤回して「自白」したものである。しかるに論旨援用の判例は、当事者本人が本人尋問の際代理人の主張と牴触する供述をしたときには、その主張について釈明をさせなければならない、という趣旨のものであるから、本件に適切でない。その余の論旨は、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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