【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中坊公平の上告趣意第一は、憲法違反をいうがその実質は単なる法令違反 の主張であり、同第二は事実誤認を主張するもので
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人中坊公平の上告趣意第一は、憲法違反をいうがその実質は単なる法令違反の主張であり、同第二は事実誤認を主張するものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(私選弁護人が判決言渡期日として適法な呼出を受けながら右期日に出頭しない場合に、裁判所が国選弁護人を選任し、弁論を再開して事実の取調べをした上、判決言渡をしたとしても、右手続に違法があるとはいえない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三六年一二月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -
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