昭和48(し)88 勾留の裁判に対する準抗告申立事件の抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和48年10月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文349 文字)

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意は、原決定の違憲をいうにある。しかしながら、申立人の抗告申立を不適法として棄却した原判断は相当であるから、水戸地方裁判所土浦支部が昭和四八年八月二五日にした準抗告棄却決定については適法な不服申立がなかつたこととなり、右決定は既に確定したものといわなければならない。したがつて本件特別抗告の申立は不適法である(なお、本件特別抗告申立を右準抗告棄却決定に対するものとみても、刑訴法四三三条二項に定める期間の経過後のもので不適法である。)。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年一〇月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官高辻正己- 1 -

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