【DRY-RUN】主 文 本件抗告を却下する。 理 由 抗告人は、原決定を取り消すとの趣旨の裁判を求め、抗告理由として別紙「抗告 の事由」のとおり陳述した。 よつて案ずるに、
主文 本件抗告を却下する。 理由 抗告人は、原決定を取り消すとの趣旨の裁判を求め、抗告理由として別紙「抗告の事由」のとおり陳述した。 よつて案ずるに、民事訴訟法第五百四十七条に基ずく強制執行停止決定に対しては、従来不服の申立をなしうるものと一般に解されていたのである。けだし同法第五百条第五百十二条に基ずく強制執行停止決定については同法第五百条第三項に不服の申立を許さない旨の明文があるのに反し、同法第五百四十七条に基ずく強制執行停止決定についてはこのような明文がないので、この場合においては、同法第五百五十八条の規定に従い即時抗告をなし得ると解すべきであり、この解釈は不当なる強制執行停止決定に対しては債権者に対しこれを是正する機会を与えることは当然のことであり、殊に同法第五百四十七条に定める強制執行停止決定は同法第五百条第五百十二条に定める場合と異り異議のため主張したる事情が法律上理由ありと考えられ且つ事実上の点につき疏明ある場合に限り発せられるのであるから、この要件を具えているかどうかについて更に上級審の判断を受けさせる実質的な必要があるからである。然しながら本案判決あるまでの一時的、応急的裁判であるという点において右第五百四十七条に基ずく強制執行停止決定と異らない民事訴訟法第五百条第五百十二条に基ずく強制執行停止決定につき予断の弊を避けるため同法第五百条第三項において既に右実質的理由を排して不服申立を許さないとしている以上右第五百四十七条に基ずく強制執行停止決定につき、これを容れて不服申立をなしうるものとなす根拠に乏しいものといわねばならない。元来民事訴訟法第五百五十八条に規定する裁<要旨>判とは、それ自体において独立する裁判を指すのであるか、同法第五百四十七条に定める強制執行停止決定は< るものとなす根拠に乏しいものといわねばならない。元来民事訴訟法第五百五十八条に規定する裁<要旨>判とは、それ自体において独立する裁判を指すのであるか、同法第五百四十七条に定める強制執行停止決定は</要旨>異議の訴に附随する仮りの裁判であつてそれ自体独立する裁判とはいえないものであり、またこれに対し本案の裁判とは独立して特にその当否を争わせる必要もないから、即時抗告の対象とはならないものと解すべきである。しかして、決定に対する不服申立については民事訴訟法第四百十条第四百十一条その他特別の規定の存する場合のみ許されることは、民事訴訟法に明らかであり、前記強制執行停止決定については結局かような規定がないのでこれについては不服申立を許さないものと解すべきである。しからば本件抗告は不適法にして却下すべく主文のとおり決定する。 (裁判長判事岡咲恕一判事亀山脩平判事脇屋寿夫)
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