昭和28(オ)610 建物収去、土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年1月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  原審の認定した事実関係によれば、本件賃貸借が一時使用のためにするものであ る

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判決文本文339 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 原審の認定した事実関係によれば、本件賃貸借が一時使用のためにするものであると判示した原判旨は首肯するに足る。論旨は、違憲をいう点もあるが、所論は結局右原判示を争い、事実誤認若しくはそれを前提とする単なる法令違反を主張するに帰着し、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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