【DRY-RUN】昭和二六年(れ)第二五〇一号 判 決 本店所在地 八幡浜市大字五反田一番耕地二八五番地 八幡浜蒲鉾工業有限会社
昭和二六年(れ)第二五〇一号判決本店所在地八幡浜市大字五反田一番耕地二八五番地八幡浜蒲鉾工業有限会社右代表者清算人窪田福芳本籍並びに住居同所同番地蒲鉾製造業窪田福芳明治三一年二月二四日生本籍並びに住居同市一五二六番地の一四蒲鉾製造業上田運蔵明治一五年三月一一日生本籍並びに住居同市一〇三二番地冷菓業手伝宇都宮荘一大正一一年九月一五日生本籍並びに住居同市四三八番地の二蒲鉾製造業窪田喜代留明治四三年八月三日生右物価統制令違反被告事件について昭和二五年九月一三日高松高等裁判所の言渡した判決に対し被告人等から上告の申立があつたが、本件公訴にかかる各犯罪(物- 1 -価統制令三三条四〇条の罪)については、昭和二七年政令第一一七号大赦令により大赦があつたので、刑訴施行法二条、旧刑訴四四七条、四四八条、三六三条三号により裁判官全員一致の意見で次のとおり判決する。 価統制令三三条四〇条の罪)については、昭和二七年政令第一一七号大赦令により大赦があつたので、刑訴施行法二条、旧刑訴四四七条、四四八条、三六三条三号により裁判官全員一致の意見で次のとおり判決する。 原判決を破棄する。 各被告人を免訴する。 検察官福田龍信関与昭和二七年五月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -
▼ クリックして全文を表示