昭和25(う)405 収賄被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和25年11月22日 福岡高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  被告人並びに弁護人長崎祐三、同香田広一、同古賀俊郎の各控訴趣意は、末尾に 添えた書面記載のとおりである。  弁護人長崎祐

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判決文本文4,424 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 被告人並びに弁護人長崎祐三、同香田広一、同古賀俊郎の各控訴趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。 弁護人長崎祐三の控訴趣意第一点(1)、同古賀俊郎の控訴趣意第四点の(一)について、しかし原判決の挙示している各証拠の内容を仔細に検討すると、原審相被告人A同Bが被告人及び当審における分離前の相被告人Cに対し、申告書の是認をうけその他会社の税務に関し便宜な取扱いを受けたい趣旨の下に饗応した事案を優に認めることができるので、同趣旨の下において被告人等が饗応を受けたとの事実を判示した原判決には所論のような理由不備の点なく、論旨は理由がない。 右長崎祐三の控訴趣意第一点の(2)について、原判決が証拠に採用している被告人の司法警察員に対する第一、二回供述調書中に被告人が判示日時場所において饗応を受けた事実の供述記載のないことは所論のとおりである。しかし右各供述調書中には、被告人の職務内容に関する具体的た供述記載があるので、原判決はその部分を可分的に他の証拠とともに判示事実認定の証拠に供したものと推認されるので、原判決には所論のような違法の点なく、論旨は理由がない。 同控訴趣意第二点の(1)、右古賀俊郎の控訴趣意第二点の(一)、(二)弁護人香田広一の控訴趣意第一点竝びに被告人の控訴趣意について、しかし、被告人の検察官竝びに司法警察員に対する供述調書が、所論のように検察官若しくは司法警察員の被告人に対する強制、脅迫又は拷問の結果に基ずいて、被告人が不任意にした虚偽の供述を記載したものであることは、本件訴訟記録を精査してもこれを発見することができないはかりでなく、検察官又は司法警察員は取調にあたり被告人に対し、あらかじめ默秘権の存することも被告人に告げているこ 供述を記載したものであることは、本件訴訟記録を精査してもこれを発見することができないはかりでなく、検察官又は司法警察員は取調にあたり被告人に対し、あらかじめ默秘権の存することも被告人に告げていることが認められるし、最後には録取した供述内容を読み聞かされてその誤のないことを申立て署名押印又は拇印したことも認められて、その供述はいずれも被告人が任意にしたものと推認されるから、原判決が右各供述調書を証拠にとつたことには少しも違法の点はない。論旨はいずれも理由がない。 前記古賀俊郎の控訴趣意第二点の(三)について、<要旨第一>案ずるに、公判廷外における被告人の自白の任意性の有無について、あらかじめ、これを調査しなければなら</要旨第一>ないことは所論のとおりであるが、その調査の方法については、特別の規定がないので供述調書又は供述自体の内容形式により或は証人尋問をするなど裁判所が適当と認める方法によりその任意性の有無を調査検討すれ<要旨第二>ば足り、しかも陪審制度を採用していないわが刑事訴訟法の建前からいつて、その調査は必らずしも証拠調の</要旨第二>事前においてこれを行うことを要せず、その証拠調の際、若しくは判決をなすに当つてこれを行うも亦差支えないものと解するを相当とする。 今、原審第五回公判調書の記載によると原審は所論被告人の司法警察員に対する供述調書における供述の任意性について、証人Dを尋問して取調をしているばかりでなく同証言及び更に右供述調書並びに被告人の検察官に対する供述調書自体その他本件訴訟記録によつても、被告人の右供述の任意性を疑うべき点は毫も発見できない。それらの点からみると、原審は右供述調書を証拠とするに当つて、この供述の任意性を調査した上、その任意性の疑われないものとして、証拠能力を認めた趣旨であることが容易に推認で べき点は毫も発見できない。それらの点からみると、原審は右供述調書を証拠とするに当つて、この供述の任意性を調査した上、その任意性の疑われないものとして、証拠能力を認めた趣旨であることが容易に推認できるので、原審の訴訟手続に所論のような違法の点があるということはできない。論旨は理由がない。 弁護人長崎祐三の控訴趣意第二点の(2)及び(3)の前段、同古賀俊郎の控訴趣意第一点、竝びに同香田広一の控訴趣意第二点について、しかし、原判決の挙示している各証拠の内容を仔細に検した上、これを綜合すると、被告人が原審相被告人A、同B等が判示会社のため判示のような趣旨の下に饗応するものであることの情を知りながら判示各日時場所においてその職務に関して判示のとおり饗応を受けた事実は優にこれを認めることができる。そして公務員が職務に関して饗応を受けた場合には、これによつて直ちに収賄罪は成立し、たとえ、その饗応を受けるにあたつて、その費用の一部を負担したとしても、それは右犯罪の成否に毫も消長を及ぼさないものであることはいうまでもないから、所論のように被告人が判示饗応を受けた際、酒二升の代金を支払つたとしても被告人に対する収賄罪の成立を阻却するものということはできない。論旨は採用に値しない。 弁護人長崎祐三の控訴趣意第二点(3)後段、同古賀俊郎の控訴趣意第四点の(二)について、しかし、被告人が判示第五の日時、判示E特殊喫茶店FにおいてA、B等から酒食の饗応を受けたのが、心神喪失中の行為であることは、原審において何等の主張をもしていないばかりでなく、本件訴訟記録を精査しても被告人が饗応を受けるにあたつて、当初から心神喪失の状態に在つた事実はこれを認めることができない。 論旨は理由がない。 右古賀俊郎の控訴趣意第三点の(二)について、記録を調べると、原審第六 しても被告人が饗応を受けるにあたつて、当初から心神喪失の状態に在つた事実はこれを認めることができない。 論旨は理由がない。 右古賀俊郎の控訴趣意第三点の(二)について、記録を調べると、原審第六回公判調書中、論旨摘録にかゝる被告人の供述記載があることは所論のとおりであるが、それは被告人が単に判示第五の事実を否認したにすぎない趣旨であつて、刑法第三十九条所定の心神喪失又は心神耗弱の状態にあつたことを主張した趣旨とは解されないので、原判決が刑事訴訟法第三百三十五条第二項にあたる主張があつたものと認めないでこれに対する判断を示さなかつたからといつて違法ということはできない。論旨は採るを得ない。 弁護人長崎祐三の追加控訴趣意第二点の(4)同古賀俊郎の控訴趣意第三点の(一)について原判決は(一)被告人が当審における分離前の相被告人Cとともに昭和二十四年一月二十一日頃A、B等が判示会社のため税務に関し、便宜なる取扱、竝びに申告書の是認を受けたき趣旨を以て饗応することの情を知悉し乍らG駅前H旅館において午後一時頃から約一時間半に亙り同人等から会社の経費を以て一人前千二百五十円相当の酒食の饗応を受けた事実及び(二)被告人が右酒宴終了後、同趣旨の下、前掲A、B両名から、会社の経費を以て、佐賀県佐賀郡a村大字bの俗称E特殊喫茶店Fに案内されて、そこで午後六時頃から、翌朝六時中頃迄一人当り四千円相当の酒食の饗応を受けた事実を判示しており、(一)は、被告人が相被告人Cとともに一時間半に亙つて饗応を受けた事実、そして(二)は被告人が単独で(一)の事実の数時間後、更に他の場所で、饗応を受けた事実で、各日時場所を異にしているのであるから右各事実は刑法第四十五条前段の併合罪にあたるものと認めるのが相当である。 すると、原審がこれに対し同法条を適用処断したのは 更に他の場所で、饗応を受けた事実で、各日時場所を異にしているのであるから右各事実は刑法第四十五条前段の併合罪にあたるものと認めるのが相当である。 すると、原審がこれに対し同法条を適用処断したのはまことに正当であつて、原判決には所論のように法令の適用を誤つた違法の点なく、論旨は理由がない。 弁護人香田広一の控訴趣意第三点について、しかし、重復する部分の論旨の理由がないことは既に以上同弁護人の論旨に対して説明したとおりであつて、利益に援用し得る部分はIの趣意書中被告人等は上司の指揮監督の下に命を受けて仕事をしていたもので課税に関する最後の決定権を持たない下僚であるから、たとい饗応を受けても職務に関して収賄したことにはならないという趣旨の点、判示饗応が職務に関するものであることを知つていた知情の点を被告人の自白だけで認定しているとの点及び原審の刑を不当なりと主張する情状の点であるからこれに対して説明を加える。 案ずるに、上司の指揮監督の下にその命を受けて事務処理独立の決裁権を持たない者でも、公務員等がその公務員の地位に伴い公務員として取扱うべき一切の執務は、涜職罪におけるいわゆる職務と解すべきものであるから、そのような職務を行う地位にある公務員がその職務に関して賄路を収受する等の行為をした場合にはそれによつて直ちに収賄罪の成立あることは言を俟たないところである。 原判決の確定した事実は、被告人は昭和二十三年九月一日から大蔵事務官として佐賀税務署直税課第二係に勤務し判示のような法人に対する税務に関する事務を司掌していたところ、判示のとおりその職務に関し判示趣旨の下に酒食の饗応を受けたというのであるから、被告人がたとい所論のように、課税に対する最後的決裁権を持つておらず又、会社側の意向を上司に伝達せず或はその意向の実現に努めた形跡が認め 務に関し判示趣旨の下に酒食の饗応を受けたというのであるから、被告人がたとい所論のように、課税に対する最後的決裁権を持つておらず又、会社側の意向を上司に伝達せず或はその意向の実現に努めた形跡が認められないにしても、右原判示にかかる被告人の所為が刑法第百九十七条第一項前段の収賄罪を構成することは極めて明白である。論旨は理由がない。 次に知情の点を被告人の自白だけで認定したとの点であるが、原判決の挙示している各証拠を仔細に検討すると、所論知情の点は、被告人の検察官、司法警察員に対する供述のみならず他の証拠をも綜合してこれを認めている趣旨であることが容易に看取できるので、原判決が知情の点を被告人の自白だけで認めたとの論旨は採るを得ない。 次に量刑不当の点であるが、本件記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われた被告人の性格、年令、境遇竝びに犯罪後の情況等を考究し参酌しても、原審の被告人に対する刑の量定は、まことに相当で、これを不当とする理由を発見することができないので、この点も亦採るを得ない。 その他、本件訴訟記録を精査しても、被告人に関する部分の原判決を破棄する事由を発見することができないので、刑事訴訟法第三百九十六条に従い、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官白石亀裁判官藤井亮裁判官大曲牡次郎)

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