昭和36(う)510 窃盗被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和36年7月4日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  論旨は、原判決は被告人が昭和三五年一一月一七日午後一一時一〇分頃、東京都 台東区a町b番地A神社前で、Bの着用していた背

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判決文本文1,088 文字)

主文本件控訴を棄却する。 理由論旨は、原判決は被告人が昭和三五年一一月一七日午後一一時一〇分頃、東京都台東区a町b番地A神社前で、Bの着用していた背広右外ポケツト内から同人所有のCの買上券一枚をすり取つて窃取したとの事実を認定し、この所為を窃盗罪の既遂としているのであるが、窃盗罪における財物は保護に値する使用価値を有することを必要とするところ、右買上券は物品価格相当の金銭を支出した事実を証明するに過ぎず社会通念上独自の使用価値を有するものではなく、また所持者にとつて主観的の価値あるものでもないので、この券は法の保護に値する財物ではないから、被告人の所為は窃盗未遂であつて、これを既遂とした原判決には事実の誤認があり、その誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであるというのである。 記録によれは原判決が所論のとおりの事実を認定し、これを窃盗罪の既遂としたことは明らかであるので、右窃取の目的物である買上券が刑法第二三五条にいうところの財物に当るがとうかの点につき考察する。 <要旨>本件の買上券なるものは、百貨店が顧客に対して発行した買上商品に対する代金の支払を証明する文書であ</要旨>つて、それ自体の性質からしても所論のように独自の使用価値なしとすることはできず、また、その商品の返品、交換等に際しても、これが当該店舗で買つたものであることを証する資料となることは、われわれの日常経験するところであつて、これをもつて法律上保護に値する使用価値なしとすることはできない。もつともいわゆる買上券がその発行後相当の日時を経過し、或は金額が極めて少く、社会通念上、一片の廃紙として認められる場合は別に考えられないこともないが当審の証人Bの供述によれば、本件買上券は同人が被告人に窃取される一〇日ばかり前Cで七〇 日時を経過し、或は金額が極めて少く、社会通念上、一片の廃紙として認められる場合は別に考えられないこともないが当審の証人Bの供述によれば、本件買上券は同人が被告人に窃取される一〇日ばかり前Cで七〇〇円の目覚時計を買つた際受け取り、ポケツトに入れておいたものであることが認められるのであつて、社会通念上、これを一片の廃紙として法の保護に値いする使用価値を有しないものとすることはできない。然らば、本件買上券は法の保護に価する使用価値を有し、窃盗罪の客体である財物に該るものと認められるから原判決が右買上券を窃取したことを認定して、これを窃盗罪の既遂としたのは相当であり、この点に事実の誤認はないから、論旨は理由がない。 (裁判長判事加納駿平判事村木達夫判事河本文夫)

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