【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する 上告費用は上告人の負担とする 理 由 上告人の上告理由は別紙記載のとおりであり、その要旨は、被上告人の被用者た る電報配
主 文 本件上告を棄却する 上告費用は上告人の負担とする 理 由 上告人の上告理由は別紙記載のとおりであり、その要旨は、被上告人の被用者た る電報配達員訴外Aが本件電報を配達するにあたり名あて人訴外Bの住所として記 載された地番に該当する現地に臨んで名あて人を探索することをせず、たんに所轄 郵便局、市役所支所又は二、三の近隣居住者に問合せただけで名あて人の所在が判 明せざるものとし、配達不能の取扱をしたのは右Aに故意又は過失があるといわな ければならない。しかるに、右Aのなした名あて人調査をもつて業務上の義務を一 応尽したものとし故意はもとより重大な過失もないと判示した原判決には理由不備 の違法があるというのである。 <要旨>しかしながら、国家賠償法は国又は公共団体の損害賠償の責任につき公権 力の行使に基く損害の賠償および</要旨>公の営造物の設置管理の瑕疵に基く損害賠 償以外のものについては原則として民法の規定によるべきものとし(同法第四条) ながら、同法第五条において民法以外の他の法律に別段の定があるときはその定め るところによるとして特別法の優先適用を認め民法の規定の適用を排除している。 そして、被上告人公社が公衆電気通信役務を提供すべき場合においてその提供をし なかつたことにより利用者に損害を加えたとき、その損害の賠償につき国家賠償法 第一条ないし第三条の適用なきことは右役務の性質上明白であるところ、他方公衆 電気通信法第一〇九条は、かかる場合において同条第一項第一号ないし第七号に該 当する限りそれぞれ右各号に掲げる額を限度とし被上告人公社においてその損害を 賠償する旨規定しているから、被上告人公社の右役務不提供による損害の賠償につ いては前記国家賠償法第五条の規定により、民法不法行為の規定の適用が排除され もつ 額を限度とし被上告人公社においてその損害を 賠償する旨規定しているから、被上告人公社の右役務不提供による損害の賠償につ いては前記国家賠償法第五条の規定により、民法不法行為の規定の適用が排除され もつぱら右第一〇九条の規定によるべきものと解すべきである。けだし、被上告人 公社の現時の人的物的施設のもとにおいてぼう大な数量の電気通信を低廉かつ迅速 に取扱うにあたりある程度の誤謬・障害が発生しこれによつて利用者に損害を与え ることがあるのは避けがたいところであり、しかもかかる誤謬・障害に対しいちい ち損害賠償として多額の金員の支出を余儀なくされるものとすれば、電気通信事業 の運営は困難となりかえつて一般利用者の負担を重からしめ公衆電気通信法の所期 する公共の福祉の増進に背馳するにいたること明らかであるのに鑑み、前記同法第 一〇九条はかかる結果を避けるため被上告人公社の負うべき責任の範囲を限定しか つ賠償額を制限したものとすべきであるからである。 これを本件についてみる に、本件電報が名あて人に配達されなかつたことは、公衆電気通信法第一〇九条第 一項第一号に該当すること疑を容れないから、上告人は右に説示したところにより 民法不法行為の規定に基いては被上告人に対し損害賠償を請求することができない ものといわなければならない。(なお、附書するに、公企業の利用関係から生じた 利用者の損害賠償請求につき国又は公共企業体の責任を制限した規定としては、右 公衆電気通信法第一〇九条のほか郵便法第六八条、鉄道営業法第一一条の二、第一 二条等を挙げることができるが、これらの規定は鉄道営業法第一一条の二第三項、 第一二条第四項のような特則が存しないかぎり国又は公共企業体の被用者の故意又 は重大な過失による行為についても適用せられるというべきである。) 果して然らば前記訴外Aの本件電報配達の取扱方が 第三項、 第一二条第四項のような特則が存しないかぎり国又は公共企業体の被用者の故意又 は重大な過失による行為についても適用せられるというべきである。) 果して然らば前記訴外Aの本件電報配達の取扱方が民法不法行為の規定に該当す るものとして被上告人に対し損害賠償を求める上告人の本訴請求は右訴外人に故意 又は過失ありたるや否やを審究するまでもなく失当たるを免れないものであつて、 原審が公衆電気通信法第一〇九条につき右と異なる見解に立ち電報が名あて人に配 達されなかつたことにつき被上告人又はその被用者に故意又は重大な過失の存する 場合には民法不法行為の規定の適用があるとしたのは法律の解釈を誤つた違法があ るが、原判決は更に進んで右訴外Aには本件電報配達の取扱につき故意又は重大な 過失がなかつたものと判定し、上告人の請求を排斥した一審判決を是認し控訴を棄 却したものであるから原判決は結局正当に帰し所論のような違法は存しないといわ なければならない。論旨は理由がない。 よつて、本件上告を棄却することとし、民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八 九条により主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官 河相格治 裁判官 胡田勲 裁判官 宮本聖司)
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