昭和30(あ)1339 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年11月8日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人等の弁護人平松勇の上告趣意第一乃至第三、第五及び第六はいずれも事実 誤認の主張であり同第四は単なる訴訟法違反の主

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判決文本文274 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人等の弁護人平松勇の上告趣意第一乃至第三、第五及び第六はいずれも事実誤認の主張であり同第四は単なる訴訟法違反の主張であつて、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない(第一審における訴因の変更、証拠の採否に所論のような違法はない)。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一一月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -

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