平成12(わ)511 傷害致死被告

裁判年月日・裁判所
平成13年10月26日 横浜地方裁判所 小田原支部
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判決文本文17,578 文字)

主文 被告人を懲役2年に処する。 未決勾留日数のうち300日を刑に算入する。 訴訟費用は,被告人に負担させる。 理由 (犯行に至る経緯)被告人は,平成10年7月ころから有限会社A興業(以下「A興業」という。)で鳶職人(職長)として働くようになり,平成12年4月ころ,A興業の敷地内に設置された従業員寮の寮長となった。他方,Bは,平成6,7年ころから鳶職人としてA興業に務めていたが,3回ぐらい辞めたり務めたりしている従業員であり,最近では,平成10年11月ころから従業員寮に居住しており,平成12年9月当時は,職長も務めていた。Bは,寮長の立場で日頃から注意等をしてくる被告人のことを面白くないと考えており,自分の体調も悪く半ば投げやりな気持ちになっていたことなどから,平成12年9月18日夜,同僚と相当量の酒を飲んだ後,所有する柳刃包丁を持ち出し,被告人を脅かし,あるいはそれで刺してやろうなどと考えていた。そのころ,被告人が寮内の見回りをして寮の階段下まで来たところ,Bが消灯時間を過ぎているのに2階の部屋の外で他の者と話をしているのを発見したため,間もなく階段を降りてきたBに対してすぐに自分の部屋へ戻るように注意をした。そして,被告人が,Bの左手を持つなどして,更に,Bを自分の部屋へ帰るように促そうとしたところ,Bは,いきなり,柄と刃の部分がタオルのような布にくるまれて刃先が3,4センチメートルくらい出た柳刃包丁を右手に持って被告人の方を向き,右手を前に突き出してきた。被告人は,突然のことに驚いたものの,これをよけてかわした上,左手でBの右手を外側から平手ではたいた。さらに,被告人は,右手でBののどを締めて押さえ,左手でBの右手を押さえて包丁が被告人に刺さらないようにしながら,Bの背中を後方の階段 れをよけてかわした上,左手でBの右手を外側から平手ではたいた。さらに,被告人は,右手でBののどを締めて押さえ,左手でBの右手を押さえて包丁が被告人に刺さらないようにしながら,Bの背中を後方の階段の外側の壁に押し付けた上,Bから包丁を取り上げなければ自分の身が危険であるなどと考えて,左手でBが右手に持った包丁を取り上げた。 (犯罪事実)被告人は,平成12年9月18日午後10時30分ころ,神奈川県厚木市ab番地有限会社A興業敷地内において,B(当時52歳)が被告人の注意を聞かず,突然被告人に刃物を向けてきたことに腹を立て,また,更にBから何らかの攻撃を受けるかもしれないとも考えて身の危険を感じて自己の身体を防衛するため,防衛の程度を超えて,Bから包丁を取り上げると,直ちに,右手でのどを締めて押さえ,かつ,背中を階段の壁に押し付けたままのBに対し,左手に持っていた柳刃包丁(刃体の長さ約22センチメートル,平成13年押第1号の1)の刃先を向け,そのままBの右大腿部の付け根付近を突き刺した。その結果,Bは,右大腿動脈・大伏在静脈損傷を伴う右大腿刺切創の傷害を負った上,平成12年9月19日午前0時38分ころ,厚木市cd番地医療法人社団C病院において,右大腿刺切創に基づく失血により死亡した。 (証拠)(争点に対する判断)括弧内の,甲乙の番号は検察官の,弁の番号は弁護人の,請求番号を示す。 1 被告人は,当公判廷において,被告人がBから包丁を取り上げてBを突き刺したという記憶はなく,被告人がBの首を押さえ付けているうちにBの力が抜けるようにして倒れてしまったのであり,気が付くと被告人が自分の左手に包丁を持っていた,Bがいつ大腿部の傷を負ったのか分からないなどと主張する。弁護人は,被告人の主張に沿って,被告人には暴行又は傷害の故意が認められな てしまったのであり,気が付くと被告人が自分の左手に包丁を持っていた,Bがいつ大腿部の傷を負ったのか分からないなどと主張する。弁護人は,被告人の主張に沿って,被告人には暴行又は傷害の故意が認められないから無罪である,仮に被告人の行為が傷害致死の構成要件に該当するとしても,被告人の行為はBによる急迫不正の侵害行為に対してやむを得ずにした行為であり,正当防衛に当たると主張する。そこで,本件の主要な争点は,①被告人に暴行又は傷害の故意が認められるか否か,②被告人の本件犯行当時,Bからの急迫不正の侵害が終了していたものとは断じ難く,被告人の行為が正当防衛に当たるか否か,の2点である。 裁判所は,関係証拠を総合検討した結果,①被告人には傷害の故意が認められる。②被告人の行為は過剰防衛に該当すると認定したので,以下,その理由を補足的に説明する。 2 争いのない事実関係証拠によると,以下の事実が認められ,これらの事実と矛盾する証拠はない。 (1) 被告人とBの関係等被告人は,平成10年7月ころからA興業で鳶職人(職長)として働くようになり,平成12年4月ころ,A興業の敷地内に設置された従業員寮の寮長となった。他方,Bは,平成6,7年ころから鳶職人としてA興業に務めていたが,3回ぐらい辞めたり務めたりしている従業員であり,最近では,平成10年11月ころから従業員寮に居住しており,平成12年9月当時は,職長も務めていた。Bは,平成12年4月ころ,体調の不良を訴えて一時期病院に入院して手術を受けるなどしており,平成12年5月にはA興業に戻って仕事に復帰したものの,その後も周囲の人間に対して度々自分の体調が悪いことを訴えていた。被告人は,Bとの個人的な関係は希薄であり,仕事以外の日常生活においてさしたる会話を交わすことはなかったが,時々,寮長と したものの,その後も周囲の人間に対して度々自分の体調が悪いことを訴えていた。被告人は,Bとの個人的な関係は希薄であり,仕事以外の日常生活においてさしたる会話を交わすことはなかったが,時々,寮長としての立場で,Bに対して寮内の規律維持に関しての注意をすることがあり,Bは,何かと注意をしてくる被告人のことを面白くないと感じていた。 (2) 犯行に至るまでの経緯Bは,平成12年9月18日,夕方ころ仕事から帰って寮へ戻り,午後7時前ころ,食堂でビール等を飲酒しながら食事をし,その後,寮の7号室に居住するDとともに牛丼屋へ行った。その途中でウイスキーの缶入り水割りを1本強飲んだ。牛丼屋から帰ってくると,いったんBの居住する寮の4号室へ戻った後,午後9時ころ4号室を出て洗面所付近に行った際,再びDと会ったことから,Dと共に6号室へ行って6号室の者と焼酎をグラス3杯くらい飲んだ。6号室での飲酒は午後10時過ぎころに終わり,解散になったが,その後,Bは,相当酔っていた上,そのころ自分の体調が悪く悩んでおり,半ば投げやりな気分になっていたこともあって,日頃から面白くないと考えていた被告人を刃物で脅かし,あるいは刺してやろうなどと考え,一旦部屋へ戻るなどして柳刃包丁を持ち出し,一旦7号室のDを訪ねて7号室入り口まで行き,Dに話しかけるなどしていた。 他方,被告人は,午後8時45分ころ,知り合いと酒を飲むためにスナックへ行き,タクシーで午後10時30分ころ寮へ帰った。その後,日課となっている寮の見回りに出かけた。見回りの前に小便をしたくなったので,宿舎の前にある簡易トイレに入って用を足してから,見回りのため寮の方へ歩いて行くと,寮の電気はほとんど消えていた。被告人が寮の2階の6,7号室へ上がって行くための階段下の9号室の前の降り口付近まで行っ の前にある簡易トイレに入って用を足してから,見回りのため寮の方へ歩いて行くと,寮の電気はほとんど消えていた。被告人が寮の2階の6,7号室へ上がって行くための階段下の9号室の前の降り口付近まで行ったとき,階段の上からBが7号室のDか誰かと話している声が聞こえた。被告人は,寮長として消灯時間である午後10時が過ぎても外に出ているBを注意しなければいけないと考えた。Bは,Bの寮の部屋である4号室への帰り道には階段を降りて9号室側へ降りてくると思ったので,被告人は,階段の下でBが降りてくるのを待っていた。 (3) 犯行状況等被告人が階段の下でBを待っていると,Bは,半袖シャツ,半ズボンにサンダルという姿で,何か聞き取れないような言葉を言いながら階段を降りてきた。Bが下から3段目くらいにまで来たとき,被告人は「Bさん,どこにいるの。もう消灯時間で,みんな電気も消えているから部屋へ戻れよ。」などと注意をした。Bは,一見して相当酔っている様子で,歩くのもおぼつかない様子であったが,手すりにつかまりながら階段の下まで降りてくると,また何か聞き取れない言葉を言っていた。被告人が,Bの左手を持つなどして寮の4号室へ帰るように促そうとすると,Bが,いきなり,被告人の方を向いて,その右手にタオルのような布を巻いて3から4センチメートルくらい刃先が出た鋭利な柳刃包丁(刃体の長さ約22センチメートル)を持ち,被告人の腹のやや左辺りに向けて突き出した。被告人は,びっくりして腹と肩を引いてこれをよけた。被告人は,後ずさりしながら,Bに向かって「こんなことしたら社長を呼ぶぞ,親父を呼ぶぞ。」などと大声で言ったが,Bはこれを聞かず,「うおー。」などと言いながら被告人の方に体ごと近づき,前のめりになるようにして包丁の刃先を被告人の腹くらいの高さにして突き出した。被 呼ぶぞ,親父を呼ぶぞ。」などと大声で言ったが,Bはこれを聞かず,「うおー。」などと言いながら被告人の方に体ごと近づき,前のめりになるようにして包丁の刃先を被告人の腹くらいの高さにして突き出した。被告人は,刺されるのを防ごうと考え,被告人の左手で,包丁を持ったBの右腕を外側から内側に向かって平手で思い切り叩いた。すると,Bはよろめいたので,被告人は,その隙に被告人の右手でBののどを締めて強く押さえ付け,左手でBの右手の手首の付近を外側から握って押さえ,そのまま後方の階段の外側の壁にBの背中を押し付けた。この時,Bは左手で被告人を殴ったり,足で蹴ったり,又は被告人の手を振りほどこうなどの特段の抵抗行為に出たり,包丁でさらに被告人を攻撃するなどの行動には出ず,そのまま押さえ付けられておとなしくなっていた。被告人は,いきなりBから包丁を突き付けられたことで憤慨しており,Bに対して「いい加減にしろ。」などと怒鳴った。被告人は,Bから包丁を取り上げなければ危険であると考えて,被告人の右手でBののどを押さえ付けたまま,Bが右手に持っていたタオルのような布で覆われた包丁の布の部分を左手で握り,被告人の方に引っ張るようにしてBから包丁を取り上げた。そして,被告人は,包丁を取り上げた直後,包丁の刃先をBの方に向け直すと,前方に水平に動かすようにしてBの右大腿付け根辺りを突き刺した。そのまま被告人は右手でBののどを押さえていたが,すぐにBは口を開けて「うっ。」とか「あっ。」とかいう苦しそうな声を2回くらい出したので,被告人が右手を離すとBは力が抜けてしゃがみ込んでいくように倒れ込んでいったので,被告人が手を貸してあげてそのまま仰向けに地面に寝かせた。 (4) 犯行後の状況Bは,地面に倒れ込んだ後,寝返りを打つなどしていた。被告人は,包丁を見ると,そ いくように倒れ込んでいったので,被告人が手を貸してあげてそのまま仰向けに地面に寝かせた。 (4) 犯行後の状況Bは,地面に倒れ込んだ後,寝返りを打つなどしていた。被告人は,包丁を見ると,その先が赤くなって血が付いているのがわかったが,Bの傷は,刃物の先の方が刺さっただけで,それほど大したことはなく,倒れたのも酒のせいか何かであろうと考えていたため,そのままその場を離れて,なぜBが被告人を刺そうとしてきたかなどの事情を聞こうと考え,7号室のDらを大声をあげて呼びに行こうとした。やがて,被告人の声等を聞きつけて,Bが倒れている場所の付近に,A興業の他の従業員達が集まってきて,被告人は,そのうちの1人から,包丁を片付けた方がいいなどと言われ,自分でも大変なことをしてしまったなどと考えて,血の付いた包丁をタオルで巻かれたままの状態で会社の事務所まで持っていき,事務所に鍵を開けて入り,工具入れに使っている棚の一番上の扉を開け,包丁を入れてしまい込んだ。その後,被告人がBの倒れている所へ戻ってみると,誰かが救急車を呼んでおり,Bが病院へ搬送されていた。 (5) 本件犯行の結果Bは,搬送先の病院において,本件犯行から約2時間後である平成12年9月19日午前0時38分ころ,右大腿動脈・大伏在静脈損傷を伴う右大腿の刺切創により失血死した。Bの右大腿部の刺切創は,右大腿前側上端,恥骨結合の下右方9.0センチメートルの所から右方に向かって走る左右径4.1センチメートル,深さ3.0センチメートルの創傷であり,創洞は内下方に向かい,右大腿動脈前面及び大伏静脈が損傷した。この創傷の右創角から右方に向かって左右径5.5センチメートル,幅0.2から0.5センチメートルの皮膚のみを損傷する極めて浅い創口の開いた創傷がある。致命傷となった創傷は,前方ないし 静脈が損傷した。この創傷の右創角から右方に向かって左右径5.5センチメートル,幅0.2から0.5センチメートルの皮膚のみを損傷する極めて浅い創口の開いた創傷がある。致命傷となった創傷は,前方ないし体右前上方から後方ないし左後下方に向けて刺切されることによって生じたものと考えられ,創傷の右創角から右方に向かう極めて浅い創傷は,刃物が引き抜かれる際に浅く弁状に切載されることによって生じたものと考えられる(なお,この他,Bの前額部中央上端,前額部左側,肺部右側上端,肺部右側,左上腕外側上端,左膝部前側,左下腿内側中央にそれぞれ擦過傷が認められ,右眉毛部中央に挫裂創造,肺部右側上端,左上腕外側上端に打撲傷がそれぞれ認められるが,いずれも極めて軽傷又は軽傷で総合したとしても死因となるようなものではない。)。 なお,Bの死亡時には,血液中に1.8㎎/ml,尿中に2.3㎎/mlのエチルアルコールが存在した。 (6) 被告人の捜査段階における取調べ状況被告人は,捜査段階における取調べの際,捜査官から暴行脅迫などを受けたことはなく,作成された供述調書は,読み聞かされた上,その末尾に被告人自身が署名・指印している。公判供述と異なる内容の供述調書を読み聞かされた上,その末尾に被告人自身が署名・指印している理由について,被告人は,公判供述において,捜査官の取調べ内容について明確な記憶がなかった点もあるが,そうかもしれないなどと考えたからであると供述している。 2 争点に関する被告人の捜査段階における供述状況の概要(1) 被告人は,通常逮捕された当日である平成12年9月19日に作成した「私がやった事」と題する書面において,「Bさんをおさえなければ,さされてしまうと,思い右手をのどわの様にしてBさんの首に当て左手でBさんの右手をおさえ階段の元におし 平成12年9月19日に作成した「私がやった事」と題する書面において,「Bさんをおさえなければ,さされてしまうと,思い右手をのどわの様にしてBさんの首に当て左手でBさんの右手をおさえ階段の元におしつけたのです。ここでもみ合となり私がBさんから左手で刃物を取上げ,とっさにBさんの右ふとももつけね当りをそのままさした。」と自ら記載している。 (2) 被告人は,通常逮捕された当日である平成12年9月19日に作成された逮捕直後の警察官に対する弁解録取書(乙9)では,「私が昨日の午後10時30分ころ寮長として働くA興業の敷地内でBを包丁で突き刺しその結果死亡させた事は間違いありません。」と供述し,その日に作成された警察官調書(乙4)においても,「私は,突作(とっさの誤記と認められる。)にBさんの首に私の右手を当て,包丁を持っているBさんの右手を私の左手でガッチリ掴み,力の限り夢中で押して,階段のしっくいの壁に押しつけ,包丁を取りあげBさんの右足のつけ根のあたりを刺したのです。」と供述してBを意識的に刺したことを明確に肯定している。 (3) 被告人は,通常逮捕された翌日である平成12年9月20日に作成された検察官に対する弁解録取を記載した検察官調書(乙10)では,「私は,Bさんが持っていた刃物をBさんの手から取り上げて,Bさんの手から刃物は離れました。私は,左手に持ったその刃物を自分の体の方に一旦引き寄せて,すぐに必死で刃先をBさんに向けて手を突き出し,Bさんを刺してしまいました。私は,Bさんの腿辺りの高さで刃物を突き出しました。私は,自分の方から攻撃をしなければ,Bさんに怪我を負わされてしまうと思ったので,このようなことをしてしまいました。」と供述してBを意識的に刺したことを明確に肯定している。 (4) 被告人は,通常逮捕された翌日である平成 しなければ,Bさんに怪我を負わされてしまうと思ったので,このようなことをしてしまいました。」と供述してBを意識的に刺したことを明確に肯定している。 (4) 被告人は,通常逮捕された翌日である平成12年9月20日に作成された裁判官に対する勾留質問調書において,Bに対する傷害致死の被疑事実を読み聞かされて,「被疑事実はそのとおり相異ありません。」と記載された調書に署名・指印しており,勾留質問において,Bを意識的に刺したことを否定した形跡が認められない。 (5) 被告人は,その後,平成12年9月25日に作成された警察官調書(乙5)においても,「包丁を取り上げBさんの右太股を刺したのです。まだこの時はのど輪も夢中だったのですがやっていました。」と供述してBを意識的に刺したことを明確に肯定している。 (6) 被告人は,その後,平成12年9月26日に作成された検察官調書(乙12)においても,実況見分の状況について供述し,「私は,その時の状況について,実際に現場に行って,その時の私やBさんの行動を自分の体を使って警察官に説明しました。この時,私は,自分が覚えているとおりに警察官に説明しました。私が,事件の時のBさんや私の行動を警察官に説明する際に,警察官の方から,こうしろというような指図を受けたことは一切ありませんでした。私は,自分の記憶に従って,警察官に説明してその時の状況を,Bさんの行動については警察官にしてもらい,私の行動については私自身がポーズを取って写真に撮影してもらいました。私が,Bさんから取り上げられた刃物の握り方についても,私が覚えているとおりに再現して,その様子を写真に撮影してもらいました。ですから,私は,写真に写っているとおりの握り方で刃物を握って,Bさんを刺しました。」と供述してBを意識的に刺したことを明確に肯定している るとおりに再現して,その様子を写真に撮影してもらいました。ですから,私は,写真に写っているとおりの握り方で刃物を握って,Bさんを刺しました。」と供述してBを意識的に刺したことを明確に肯定している。 (7) 被告人は,その後,平成12年10月4日に作成された検察官調書(乙6)においても,「俺は,自分の身を守るために,Bさんから刃物を取るとすぐに必死で刃物を持った腕をBさんに向けて突き出しました。」「Bさんが,Bさんの左腕で,俺に殴りかかってくるとか,足で蹴りかかってくるというようなことはなく,抵抗せずにおとなしくなっていました。」「Bさんと刃物の取り合いにはならず,すぐに刃物を取ることが出来ました。」「刃物をBさんから取り上げた後は,何かBさんからの攻撃を頭に思い浮かべたことはありませんでした。」「無我夢中だったとしか言えません。」「そして,俺は,その刃物を取ったときの高さくらいのまま,その刃先を,Bさんに向け水平に動かすようにして,その刃物を持った左腕をBさんの方に突き出しました。この時,俺とBさんは,正面同士で向かい合っている形で,俺が右腕を伸ばしてBさんの首を絞めている状態でした。」「俺は,刃物を持った手を突き出したとき,Bさんに当たらないようにしようとまでは考えていませんでした。俺は,目の前に,向かい合う様な格好でBさんがいたので,刃物を突き出せばその刃先がBさんに当たってしまうことは分かっていました。そうなれば,その刃先で怪我をするでしょうが,自分としてはずぶっと奥まで刺してやろうというような気持ちはありませんでした。怪我をしたとしても,その様な大怪我ではなく,刃先が少し刺さる程度の怪我だと思っていました。」「俺は,自分の身を守るために,Bさんから刃物を取るとすぐに必死で刃物を持った腕をBさんに向けて突き出しました。」と供 ても,その様な大怪我ではなく,刃先が少し刺さる程度の怪我だと思っていました。」「俺は,自分の身を守るために,Bさんから刃物を取るとすぐに必死で刃物を持った腕をBさんに向けて突き出しました。」と供述してBを意識的に刺したことを明確に肯定している。 (8) 被告人は,その後,平成12年10月6日に作成された検察官調書(乙7)においても,「俺は,Bさんと向かい合うような格好で,右手でBさんの首を絞めて,左手でBさんが持っていた布のような物に包まれた刃物を取り上げて,その刃物でBさんの太股の上辺りを刺しました。」「俺は,Bさんから刃物を取った後,すぐに瞬間的に手をBさんに向けて突き出したので,取り返してくるとか,取り返してこないとかいうことは考えませんでした。」「俺はBさんを刺そうと思ったわけではなく,咄嗟に刃物をBさんに向けて突き出してしまっただけです。俺が,そのようにしたことについては,無意識的にというよりも,咄嗟的にと言った方がよりその時の俺の状況に合致しています。」と供述している。この際には,被告人は,文言上は,Bを意識的に刺したことを否定する供述をしているとも評価できるが,他方,刃物をBの太股に向けて突き出したこと自体は明確に肯定している。 3 争点に関する被告人の捜査段階における供述の考察及び評価(1) 被告人の供述内容は相当具体的で,被告人の犯行前後の心理状況等についても交えて述べられており,真実に迫ったもので,かつ逮捕段階からほぼ一貫した内容となっている。とりわけ,被告人は,犯行前後の状況について,Bが被告人に対していきなり包丁を向けてきたこと,Bが握っていた包丁は刃先が3から4センチメートルくらい出た状態でタオルのような布にくるまれていたこと,被告人が包丁でBの右大腿部の付け根付近を突き刺した後,少ししてBは口を開けて苦し けてきたこと,Bが握っていた包丁は刃先が3から4センチメートルくらい出た状態でタオルのような布にくるまれていたこと,被告人が包丁でBの右大腿部の付け根付近を突き刺した後,少ししてBは口を開けて苦しそうな声を出し,その後,Bは体の力が抜けて下にしゃがんでいくように倒れ込んでいったこと,Bが倒れた後,被告人は大変なことをしてしまったなどと考えて包丁を事務所の棚に隠したことなどを具体的に供述しているが,それらは実際に体験した者でなければ分からない事実である。そして,本件の犯行では目撃者は存在せず,被害者であるBも死亡していることからすれば,これらの事実を知っているのは被告人以外には存在しないから,事柄の性質上,被告人から事実を聞き出す以外には事実を把握することはできず,したがって,捜査官が誘導できる可能性がない。これらに加えて,被告人の供述内容は,後に検討するとおり,Bの致命傷となった創傷の部位,形状等の客観的な証拠とも符合している。以上によれば,被告人の捜査段階の供述内容は極めて信用性が高いと評価するのが相当である。 この点に関して,被告人は,被告人の捜査段階の供述調書は,いずれも捜査官が勝手に作り上げた話を被告人に強引に誘導して作成されたものである,被告人は,取調べにはいろいろな段階や方法があって,最後には正しい内容の調書が作成されるから,とりあえず正しくない内容の調書であっても署名してかまわないと思っていたなどと主張する。しかし,被告人自身も,捜査段階の取調状況について,捜査官による暴力や暴言等の強制が全くなかったことは認めている上,公判廷において検察官や裁判官から捜査段階の供述調書の作成経過に関して質問されると,供述調書の読み聞けをされた時にはそのとおりだと思って署名したとも述べるなど,公判廷における供述も曖昧で変遷している。 廷において検察官や裁判官から捜査段階の供述調書の作成経過に関して質問されると,供述調書の読み聞けをされた時にはそのとおりだと思って署名したとも述べるなど,公判廷における供述も曖昧で変遷している。また,前記のとおり,捜査段階の被告人の供述は具体的で被告人にしか分からない内容を含み,かつ一貫していることに照らして,捜査官の強引な誘導によって供述調書が作成されたという主張自体が不合理・不自然である上,被告人は,逮捕の2日後である平成12年9月21日には,弁護人を選任しており,捜査段階の供述調書の重要性を理解していたと考えられることも考慮すると,この点に関する被告人の主張は到底採用できない。 (2) ところで弁護人は,Bの致命傷となった右大腿部の創傷の状況から考えて,包丁の刃先はBの体右前上方から左後下方に向かって刺さったものと考えられるが,仮にBより4,5センチメートル身長の低い被告人が刺したならば,傷は前方から後方に向かってまっすぐ奥の方へ入るはずであるから,Bの右大腿部の創傷が被告人の行為によって生じたと考えるのは矛盾しており,創傷はBが転倒した際にたまたま包丁が刺さったなどの自傷行為によって生じた可能性があると主張する。この点,たしかに解剖立会報告書(甲13)及び鑑定書(甲33)には,Bの右大腿部の創傷について,創洞は内下方に向かっている旨の記載がある。しかし他方,鑑定書のうち,成傷状況について記載された部分には,Bの右大腿部の創傷は,刃物を前方から後方に向けて刺切することによって生じたものと考えられる旨の記載があることを考えると,結局創洞の向きについては,それほど極端に斜めというものではなく,被告人がBと相対して,左手に持つ包丁をほぼ前方の方向に突き刺したことによって生じた創傷と考えて特段不自然な点があるとはいえない。また,創傷 の向きについては,それほど極端に斜めというものではなく,被告人がBと相対して,左手に持つ包丁をほぼ前方の方向に突き刺したことによって生じた創傷と考えて特段不自然な点があるとはいえない。また,創傷の深さが約3.0センチメートルにとどまっていることについては,被告人が,それほど強い力を込めて突き刺してはいないことや,本件犯行当時,包丁がタオルのような布にくるまれて刃先が3ないし4センチメートルしか出ていなかったことから考えて十分理解し得る。そして,致命傷となった右大腿部の創傷の右創角から約5.5センチメートルの長さで生じた極めて浅い創傷については,包丁がやや斜めに刺さったことなどによって,引き抜く際に少し皮膚の上を引きずるように浅い傷がついたものと考えられる。そうすると,Bの右大腿部の創傷が被告人の行為によって生じたと考えるのは矛盾するとの弁護人の主張には理由がない。むしろ,被告人は,当公判廷においても,Bが地面に倒れ込んだ際,被告人が左手に包丁を握っていたことについては認めているが,Bの自傷行為によって創傷が生じたとしたら,被告人が倒れたBから包丁を取り上げる必要もないのであり,被告人の供述に照らしても非常に不自然である。したがって,弁護人の主張には理由がなく,創傷の状況は被告人の捜査段階の供述と矛盾しない。 4 争点に関する被告人の公判供述の考察及び評価(1) 争点に関する被告人の公判供述の概要被告人は,公判供述において,「Bがいきなり被告人に向けて包丁を突き出してきたので,これを防ぐためにBの首を右手で絞めるように押さえ付け,左手でBの右手の手首辺りを持って背中を階段の壁に押さえ付けると,Bがくたっとなって倒れるような感じになったので,慌てて抱いて寝かせてあげた。そして,気がつくと被告人が左手に包丁を持っていた。どうして被告 の右手の手首辺りを持って背中を階段の壁に押さえ付けると,Bがくたっとなって倒れるような感じになったので,慌てて抱いて寝かせてあげた。そして,気がつくと被告人が左手に包丁を持っていた。どうして被告人が包丁を持っていたのかは覚えておらず,Bから取り上げたという記憶はない。包丁の先が少し赤くなっているように見えたが,Bがどこかに怪我をしているとしても大したことはないと思っており,Bが倒れたのも,相当酔っていたし,被告人が首を締め付けていたせいもあると思ったので,Bがどこかを怪我しているかなどは特に確認しなかった。被告人がBに向かって包丁を突き出したとか,刺したという記憶はない。被告人とBが揉み合った時に傷が出来たのではないかと思う。」などと供述する。 (2) 争点に関する被告人の公判供述の考察及び評価被告人の公判供述は,それ自体曖昧で変遷している上,捜査段階においては,具体的に供述していたのに,公判廷に至って突然犯行前後の状況の一部についてのみ記憶がないと述べ始めたことについて合理的な理由は説明されていない。被告人の公判供述によると,被告人は,本件一連の事実経過のうち,Bを階段の壁に押さえ付けたところまではよく覚えているが,その後にBが倒れて被告人が左手に包丁を持つに至った経緯については記憶がないというのであるが,それは,被告人が,Bを階段の壁に押さえ付けるまでの状況及びBが地面に倒れてから後の状況については詳細な記憶があり,かつ被告人に有利な内容について供述していることに照らすと,いかにも不自然である。加えて,被告人は,第1回公判において,故意ではないが,自分の持つ包丁がBに刺さったことについては認める趣旨の供述をしながら,第2回公判以降においては,Bが倒れた後に気が付くと包丁を持っていたのであり,被告人が包丁を持っていた時にBに 故意ではないが,自分の持つ包丁がBに刺さったことについては認める趣旨の供述をしながら,第2回公判以降においては,Bが倒れた後に気が付くと包丁を持っていたのであり,被告人が包丁を持っていた時にBに刺さったのかどうかもわからないと供述を変遷させたことについても合理的な理由は説明されていない。 (3) 以上によると,被告人の公判供述は不合理・不自然で信用できない。 5 傷害の故意についての結論以上のような検討によれば,信用性の高い被告人の捜査段階の供述に加えて,注意を聞かず,かついきなり包丁を突き付けてきた者に対して,いらだちを覚えるなどして取り上げた包丁で突き刺すということは一応理解できる行動であり,被告人には傷害の故意を抱く程度の動機が存在すること,被告人は,犯行後,包丁の隠匿行為と見られる行動をしていることなど,本件犯行に致るまでの経緯及び犯行後の状況及びBの右大腿部の創傷の状況等を総合考慮すれば,被告人が,Bから包丁を取り上げて,傷害の故意で,Bの右大腿部付け根付近を突き刺した行為があったものと認めるのが相当である。 なお,犯行の動機については,被告人の捜査段階の供述においても,被告人自身,とっさにしたことでよく分からないなどという供述もしているが,この点については,被告人が,そのまま包丁を捨てることもできたのに,そうせずにBの右大腿部を突き刺したことを考えると,被告人の身を守るという気持ちだけでなく,Bからいきなり包丁を突き付けられるなどして憤慨して突き刺したものと認定するのが相当である。 6 過剰防衛を認定した理由(1) 急迫不正の侵害について本件では,当初,Bが,被告人に向かっていきなり包丁を突き付けており,このようなBの行為が被告人にとって急迫不正の侵害に当たることは明らかである。 そして,検察官は,被告 不正の侵害について本件では,当初,Bが,被告人に向かっていきなり包丁を突き付けており,このようなBの行為が被告人にとって急迫不正の侵害に当たることは明らかである。 そして,検察官は,被告人がBから包丁を突き付けられた際,被告人がこれをよけてBの右手を平手で1回叩くと,よろめいてそれ以上被告人に対して包丁を突き出すことはしなかったこと,被告人がBの背中を階段の壁に押しつけた際には,Bはほとんど被告人にされるままになっており,特段の抵抗行為をしたり,右手に持った包丁で再度被告人を攻撃しようとはせず,おとなしくなっていたこと,さらに被告人が包丁を取り上げた際にも,Bが包丁を取られないように抵抗したり,被告人から包丁を取り返そうとしたり,素手で被告人に立ち向かうなどの攻撃行為をしようとはしなかったことなどが認められることに加えて,Bは当時はひどく酒に酔って歩くのもおぼつかない様子であったから,このような状況であれば,被告人がBから包丁を取り上げた時には,既に被告人がBから素手ないし包丁によって新たな攻撃行為を受ける危険性はなく,被告人には取り上げた包丁を捨てるなどの余裕も十分にあったものと考えられるとして,被告人が包丁でBの右大腿部を突き刺した時点では,Bによる急迫不正の侵害行為は既に終了しており,その継続性が認められない状況のもとでの行為といえるから,正当防衛は成立しないと主張している。 そして,被告人の検察官調書(乙6)には,「俺は,自分の身を守るために,Bさんから刃物を取るとすぐに必死で刃物を持った腕をBさんに向けて突き出しました。」「Bさんが,Bさんの左腕で,俺に殴りかかってくるとか,足で蹴りかかってくるというようなことはなく,抵抗せずにおとなしくなっていました。」「Bさんとの刃物の取り合いにはならず,すぐに刃物を取る た。」「Bさんが,Bさんの左腕で,俺に殴りかかってくるとか,足で蹴りかかってくるというようなことはなく,抵抗せずにおとなしくなっていました。」「Bさんとの刃物の取り合いにはならず,すぐに刃物を取ることが出来ました。」「刃物をBさんから取り上げた後は,何かBさんからの攻撃を頭に思い浮かべたことはありませんでした。」との記載があり,Bによる攻撃に対する「防御の意思」を全く考えずに,専ら「攻撃の意思」のみによって,Bを突き刺したと評価できるかのような記載もある。その一方で,被告人の検察官調書(乙6)には,「無我夢中だったとしか言えません。」「そして,俺は,その刃物を取ったときの高さくらいのまま,その刃先を,Bさんに向け水平に動かすようにして,その刃物を持った左腕をBさんの方に突き出しました。この時,俺とBさんは,正面同士で向かい合っている形で,俺が右腕を伸ばしてBさんの首を絞めている状態でした。」「俺は,自分の身を守るために,Bさんから刃物を取るとすぐに必死で刃物を持った腕をBさんに向けて突き出しました。」との記載もある。また,実況見分調書(甲3)の写真28,29の被告人がBを刺した場面でも,被告人の右腕は,Bをのど輪で押さえたままである。そうすると,被告人とBの体が完全に離れるなどの事情がない時点においては,検察官が主張する諸般の点を考慮しても,現実にBをのど輪で被告人が押さえるなどしてBの攻撃に対する防御行為が継続している以上,具体的な攻撃の態様は説明できないものの,防御行為に見合ったBによる「何らかの態様による攻撃」の可能性を完全に排斥することは困難であり,かつ,前記被告人の各供述によれば,Bの攻撃行為から被告人がBから同人の凶器である包丁を取り上げるまでの出来事が短時間内のことであり,かつ,本件犯行が,包丁を取り上げた直後の極めて とは困難であり,かつ,前記被告人の各供述によれば,Bの攻撃行為から被告人がBから同人の凶器である包丁を取り上げるまでの出来事が短時間内のことであり,かつ,本件犯行が,包丁を取り上げた直後の極めて接着した時点において行われたものと認めざるを得ないから,その後のBからの具体的な攻撃がなかったとしても,包丁の取上げによって,同人の侵害行為が終了したものとは断じ難い事情にある。そうすると,本件犯行当時,急迫不正の侵害はなお継続している可能性を否定できないと考えるのが相当である。 (2) 防衛の意思について被告人の検察官調書(乙6)には,「無我夢中だったとしか言えません。」「そして,俺は,その刃物を取ったときの高さくらいのまま,その刃先を,Bさんに向け水平に動かすようにして,その刃物を持った左腕をBさんの方に突き出しました。この時,俺とBさんは,正面同士で向かい合っている形で,俺が右腕を伸ばしてBさんの首を絞めている状態でした。」「俺は,自分の身を守るために,Bさんから刃物を取るとすぐに必死で刃物を持った腕をBさんに向けて突き出しました。」との記載があることからすると,本件犯行の時点では,具体的なBによる被告人への攻撃態様は定かではないが,「何らかの態様によるBからの攻撃」を予想して,「Bに対する攻撃の意思」と「Bからの何らかの方法による攻撃行為の対する防衛の意思」とを併存させながら,本件犯行を行った可能性を完全に排斥することは困難であると評価せざるを得ない。そして,一般には,「攻撃の意思」が「防衛の意思」と並存してもよいと考えられる。そして,本件では,「防衛の意思」なく,専ら「攻撃の意思」のみによって本件が行われたと認定できない以上,「防衛の意思」の存在を全く排斥することはできないし,本件の事案に即して考えると,「防衛の意思」の存在 本件では,「防衛の意思」なく,専ら「攻撃の意思」のみによって本件が行われたと認定できない以上,「防衛の意思」の存在を全く排斥することはできないし,本件の事案に即して考えると,「防衛の意思」の存在を全く排斥することも相当でない。 (3) 防衛行為の相当性しかし,前記認定のとおり,被告人がBから包丁を突き付けられた際,被告人がこれをよけてBの右手を平手で一回叩くと,Bは,よろめいてそれ以上被告人に対して包丁を突き出すことはしなかったこと,被告人がBの背中を押し付けた際には,Bはほとんど被告人にされるままになっており,特段の抵抗行為をしたり,右手に持った包丁で再度被告人を攻撃しようとはせず,おとなしくなっていたこと,さらに被告人が包丁を取り上げた際にも,Bが包丁を取られないように抵抗したり,被告人から包丁を取り返そうとしたりはしなかったことなどが認められる。加えて,Bは当時52歳で身長は約170センチメートル,体重は約58キログラムと中肉中背であり,当時47歳の被告人と比較しても特に大きく,力が強いということはなかった上,当時はひどく酒に酔って歩くのもおぼつかない様子であった。このような状況であれば,本件犯行当時,被告人がBから加えられる可能性のある「何らかの態様によるBからの攻撃」の内容は,被告人から刃物を奪い返してそれでBが被告人を突き刺すなどという差し迫ったものとまでは評価できない。そうすると,これに対して,被告人の身体を防衛するためとはいえ,Bの身体を刃物で突き刺す行為は,防衛行為として許される限度を明らかに超えるものであるから「過剰防衛」に該当すると判断するのが相当である。 (4) 以上の検討結果によれば,本件が正当防衛に該当するとの弁護人の主張は,過剰防衛に該当する限度で理由があるが,その余の点は理由がないので採用できな 衛」に該当すると判断するのが相当である。 (4) 以上の検討結果によれば,本件が正当防衛に該当するとの弁護人の主張は,過剰防衛に該当する限度で理由があるが,その余の点は理由がないので採用できない。 (法令の適用)罰条刑法205条未決勾留日数の算入刑法21条訴訟費用の負担刑事訴訟法181条1項本文(量刑の理由)本件は,被害者に対して,柳刃包丁で右大腿部付け根付近を一回突き刺し,失血死させた傷害致死の事案である。 本件の発端は,被害者が被告人に対していきなり包丁を突き付けてきたことにあるとはいえ,被告人は,被害者に対して,刃体の長さ約22センチメートルの鋭利な柳刃包丁で,その右大腿部の付け根付近を突き刺し,結局この一撃により,被害者を受傷後短時間のうちに死亡させており,犯行の態様は危険なもので,結果も極めて重大である。被告人は,犯行後,被害者が傷を負って目の前で倒れているにもかかわらず,直ちには救急車を呼ぶなどの真剣な救命措置も取っておらず,犯行後の情状も悪い。さらに,被告人は,捜査段階とは異なって,当公判廷においては,本件犯行時の記憶はないとするなど自己の行為を謙虚に顧みる姿勢に欠けている。被害者及び被告人が勤務していた会社が葬儀費用を負担して被害者の葬儀が行われてはいるが,被告人自身は,被害者の遺族に対して何らの慰謝の措置をとっておらず,当然ながら被害者の遺族の被害感情も厳しい状況にある。 しかしながら,そもそも本件犯行は,会社の寮内の規律を守っていなかった被害者に被告人が注意をしたのに対して,いきなり被害者が包丁を持って突き付けてくるなど理不尽な攻撃行為が行われたことに起因しており,本件犯行については被害者の落ち度が極めて大きいことに加えて,被害者から突然柳刃包丁を突き付けられたことにより被告人が受け 丁を持って突き付けてくるなど理不尽な攻撃行為が行われたことに起因しており,本件犯行については被害者の落ち度が極めて大きいことに加えて,被害者から突然柳刃包丁を突き付けられたことにより被告人が受けた驚きや衝撃は大きかったと考えられる。被告人の被害者に対する刺突行為は1回にすぎない上,それほど力を込めて刺したわけでもなく,犯行態様に執拗さがあるとは認められない。これまで,被告人には前科・前歴がなく,鳶職人などとして真面目に働いて生活してきており,平素の生活態度が雇用主に評価され職場の寮長を務めていた。これらの点は,全体としては,被告人について酌むことのできる事情である。 以上のような諸事情を総合考慮すると,本件犯行の結果の重大性や犯行の危険性などの諸点を考慮すると,被告人の刑事責任は重く,本件が過剰防衛に該当することを考えても,本件は,その刑の執行を猶予すべき事案ではないと判断し,本件における諸般の事情を考慮して被告人の刑を定めた。 (検察官赤羽史子私選弁護人茆原正道各出席)(求刑懲役4年)平成13年11月6日横浜地方裁判所小田原支部刑事部裁判長裁判官山崎健二裁判官荒川英明裁判官加本牧子・

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