【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鈴木義男同河野太郎同鶴崎善八の各上告趣意は、末尾に添えた書面記載の とおりである。 弁護人鈴木義男同河野太郎の上
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鈴木義男同河野太郎同鶴崎善八の各上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。 弁護人鈴木義男同河野太郎の上告趣意第一点について。 労働安全衛生規則第一二四条は、労働基準法第四二条に定められている使用者が機械、器具その他の設備による危害を防止するために講じなければならない必要な措置の具体的内容を明らかにするために同法第四五条の委任により定められた命令であつて、同法第四六条第三項の委任による命令ではないこと所論のとおりである。 従つて、規則第一二四条に違反した被告人の行為は、法第四二条に違反したものであつて法第四六条に違反したものではない。されば原審が被告人の行為につき法第四二条を適用しないで法第四六条を適用したことは、法令の適用を誤つたものと言わねばならない。しかしながら、法第四二条も法第四六条も共に機械、器具による危害を防止するに必要な措置を命ずる規定であつて、これら何れの規定に違反した場合であつても法第一一九条第一号に該当し、同条所定の刑に処せられることには少しも変りはないのである。それゆえ、法令の適用に関する原審の前記誤は、判決に影響を及ぼさないこと明らかであるから、論旨は採用することができない。 同第二点について。 論旨前段は、弁護人において原審と異つた証拠の判断に基き、原審が自由裁量権の範囲内でした証拠の取捨並びに事実の認定を非難するに外ならないのであるから採用することができない。論旨後段は労働基準法による本件の直接責任者は工場長であるのに、被告人が会社機構上の上役として責任を問われるのは法の解釈適用を誤つたものであると言うのである。しかし、原判決の認定した事実をその挙示する- 1 -証拠を参酌して見れば、原判示の会社は小会社のこととて 人が会社機構上の上役として責任を問われるのは法の解釈適用を誤つたものであると言うのである。しかし、原判決の認定した事実をその挙示する- 1 -証拠を参酌して見れば、原判示の会社は小会社のこととて被告人は現場の方も見廻り工場長や現場監督と共に被告人自身も行為者として本件違反行為をした趣旨を認定したことが明らかであるから、原判決には所論のような違法はない。 同第三点について。 原判決はその挙示する証拠によつて、工場長の外になお被告人においても本件に関し責任あることを認定したものであつて、原判決の理由には所論のようなくいちがいはない。 同第四点について。 原審が被告人に本件事故発生につき業務上の過失責任を負わしめたことは、同人が本件工場を見廻り工場長や現場監督と共に現場の監督をも兼ねていたことを認定したからであり、右の事実は原判決挙示の証拠によつて認め得るのであるから論旨は理由はない。 弁護人鶴崎善八の上告趣意について。 論旨第一の理由のないことは、弁護人鈴木義男同河野太郎の上告趣意第二点に対する説明により、論旨第二の理由のないことは、前記上告趣意第四点に対する説明により明らかである。 よつて、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 以上は裁判官全員の一致した意見である。 検察官十藏寺宗雄関与昭和二六年二月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 2 -裁判官河村又介- 3 - 保 裁判官河村又介
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