【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人寺尾寛の上告趣意のうち、違憲をいう点は、道路交通法七二条一項後段、 一一九条一項一〇号が憲法三八条一項に違反しない
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人寺尾寛の上告趣意のうち、違憲をいう点は、道路交通法七二条一項後段、 一一九条一項一〇号が憲法三八条一項に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和 三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日大法廷判決・刑集一六巻五号四九五頁) の趣旨に照らして明らかであるから、所論は、理由がなく、その余は、単なる法令 違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四〇八条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 昭和五〇年六月一二日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岸 盛 一 裁判官 藤 林 益 三 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 団 藤 重 光 - 1 -
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