昭和49(あ)1220 業務上過失傷害、道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和50年6月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人寺尾寛の上告趣意のうち、違憲をいう点は、道路交通法七二条一項後段、 一一九条一項一〇号が憲法三八条一項に違反しない

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判決文本文469 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人寺尾寛の上告趣意のうち、違憲をいう点は、道路交通法七二条一項後段、 一一九条一項一〇号が憲法三八条一項に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和 三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日大法廷判決・刑集一六巻五号四九五頁) の趣旨に照らして明らかであるから、所論は、理由がなく、その余は、単なる法令 違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四〇八条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。   昭和五〇年六月一二日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸       盛   一             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光 - 1 -

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