昭和60(ク)256 人身保護事件についてした請求棄却の決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和60年7月19日 最高裁判所第一小法廷 決定 その他 東京地方裁判所 昭和60(人)2
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【DRY-RUN】主    文      抗告人らの相手方八王子医療刑務所長に対する本件抗告を棄却する。      抗告人らのその余の相手方に対する本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人らの負担とする。   

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判決文本文1,584 文字)

主    文      抗告人らの相手方八王子医療刑務所長に対する本件抗告を棄却する。      抗告人らのその余の相手方に対する本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人らの負担とする。          理    由  一 抗告人兼抗告代理人遠藤誠の抗告理由第一点及び同第二点のうち憲法三一条 違反をいう部分について  所論の点に関し、死刑の確定裁判を受けた者が刑法一一条二項に基づき監獄に継 続して拘置されている場合には死刑の時効は進行しないとした原審の判断は、正当 として是認することができ、右判断に法令の解釈適用の誤りがあることを前提とす る所論違憲の主張は、前提を欠く。論旨は採用することができない。  二 同第二点のうち憲法三六条違反をいう部分について  刑法一一条二項所定の拘置は、死刑の執行行為に必然的に付随する前置手続であ つて、死刑の執行に至るまで継続すべきものとして法定されている。したがつて、 所論のような拘置ののちに死刑の執行をすることは、当裁判所大法廷の判例(昭和 二二年(れ)第一一九号同二三年三月一二日大法廷判決・刑集二巻三号一九一頁、 昭和二六年(れ)第二五一八号同三〇年四月六日大法廷判決・刑集九巻四号六六三 頁)の趣旨に徴すれば、憲法三六条にいう残虐な刑罰に当たらないことが明らかで あるというべきである。所論の点に関する原審の判断は相当であり、論旨は採用す ることができない。  三 その余の抗告理由について  最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所 に抗告を申し立てることを許容した場合に限られ、人身保護請求事件において請求 を棄却した決定については、人身保護規則四六条の規定により民訴法四一九条ノ二 - 1 - 所定の原審の「裁判ニ憲法ノ解釈ノ誤アルコト其ノ他憲法ノ違背アルコト」を理由 とする抗告のみが右の場合に いて請求 を棄却した決定については、人身保護規則四六条の規定により民訴法四一九条ノ二 - 1 - 所定の原審の「裁判ニ憲法ノ解釈ノ誤アルコト其ノ他憲法ノ違背アルコト」を理由 とする抗告のみが右の場合に当たるということができる。ところが、所論は、違憲 をいうが、その実質は、刑の時効に関する刑法三二条ないしその関係法令の解釈適 用についての主張であつて、民訴法四一九条ノ二所定の場合に当たらないと認めら れるから、右は適法な抗告理由ということはできない。  四 相手方法務大臣及び同検事総長に対する抗告について  原決定は、抗告人らの相手方法務大臣及び同検事総長に対する各請求については、 右相手方らが人身保護法及び人身保護規則に定める「拘束者」に当たらず、右各請 求が不適法であるとして、これらを同法一一条一項、同規則二一条一項一号により 棄却している。ところが、抗告人らは、右相手方らに対する抗告については、右決 定に関する抗告の理由を記載した書面を提出していないから、右抗告は不適法であ るといわなければならない。  五 よつて、本件抗告のうち、相手方八王子医療刑務所長に対するものを棄却し、 その余を却下し、抗告費用は抗告人らに負担させることとし、主文のとおり決定す る。    昭和六〇年七月一九日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    和   田   誠   一             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    矢   口   洪   一             裁判官    高   島   益   郎 - 2 - 一             裁判官    高   島   益   郎 - 2 -

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