昭和28(あ)5081 殺人、尊属殺人

裁判年月日・裁判所
昭和29年5月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人鍛治利一、同安永沢太の上告趣意第一点は憲法三九条違反をいうが、同条 に「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問

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判決文本文610 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鍛治利一、同安永沢太の上告趣意第一点は憲法三九条違反をいうが、同条に「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない」とは二度以上罪の有無に関する審判を受ける危険に曝さるべきものでないという根本思想に基づくものであつて、その危険は、同一の事件においては訴訟手続の開始から終結に至るまでの一つの継続的状態と見るを相当とし、一審の手続と控訴審の手続と上告審の手続とは、同一事件においては継続せる一の危険の各部分にすぎないものであり、その間においては危険は一つであつて二重の危険に曝されるとみるべきでないことは当裁判所の判例(昭和二四年新(れ)二二号同二五年九月二七日大法廷判決、判例集四巻九号一八〇五頁)とするところであつて、上訴審が事後審としての審理をしたに止まるとしてもその一事をもつては何等の違法なく、所論は理由がない。同第二点は事実誤認、それを前提とする単なる法令違反の主張を出でないものであり刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年五月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていません。整形したいテキストをお送りください。

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