【DRY-RUN】主 文 本件上告は孰れも之を棄却する。 理 由 弁護人小野塵一の上告趣意第一点について。 <要旨第一>昭和二十三年一月二十四日物価庁告示第五十号によつて昭和
主文 本件上告は孰れも之を棄却する。 理由 弁護人小野塵一の上告趣意第一点について。 <要旨第一>昭和二十三年一月二十四日物価庁告示第五十号によつて昭和二十二年九月二十五日物価庁公示第十四号の一部</要旨第一>を改正し之をA新聞に公示した旨の注意的の告示があつたに拘らず、同公示は同年一月二十四日までには同新聞に公示せられず、同月三十一日に至つてはじめて同新聞に公示せられたととは洵に所論の通りである。そして右の告示は右の公示が世間一般に行き渡つて知られるようにと念の為に注意する趣旨のものであるから、右の公示は右の告示のあつた日より以前に、又は少くともその日に同新聞に掲載せられるに越したことはないけれども右の公示の掲載がないかぎりそれは効力を有し得ないからたとえ共の後であつても苟くも右の公示が掲載せられた以上、それは右の告示と相俟つて世間一般に行き渡つて知られることとなり、共の公示たるの効用を満すこととなる訳である。従つて右の公示が右の告示より後れて行われてもそれはその公にせられた時から有効であると解して何等差支を生じないのである。されば右告示に所論のような不実の内容があつても、その為に右公示の公にせられた時以後の効力には何等影響を及ぼさないものと解するを相当とする。要は右公示の有効なりや否やの問題に帰着するのであり、原判決は右公示を有効と認めて之を適用したものであつて、無効の法規を適用したとの所論違法を蔵しない。論旨は理由がない。 同論旨第二点について。 物価統制令施行規則第四条本文は同令第四条の規定による価格の指定は原則として物価庁長官の告示によつて<要旨第二>之を為す旨を規定し、同告示は官報に掲載せられるからそれは正当な規定であると謂える。しかし右の指定の</要旨第二>内容が著しく広汎 定による価格の指定は原則として物価庁長官の告示によつて<要旨第二>之を為す旨を規定し、同告示は官報に掲載せられるからそれは正当な規定であると謂える。しかし右の指定の</要旨第二>内容が著しく広汎に亘り又は複雑多岐を極める様な場合には之を官報に掲載することは不適当であり又は殆んど不能であるから之に代えて他の相当な公示方法に依らざるを得ない。同規則第四条但書は斯かる必要にして妥当な要請を内容とするものであつて客観的状態からみて之を肯認せざるを得ない。即ち共の規定自体は結局妥当に帰し、之を無効となすを得ない。従つて原判決には無効の法令等を適用したとの所論違法はない。論旨は理由がない。 同論旨第三点及び第四点について。 <要旨第三>A新聞は織物に関係のある業者ばかりでない。広く織物に関心を有する国民にも読まれる新聞紙である</要旨第三>から所論公示を官報に掲載し得ない場合に之に代えてそれを掲載するものとしては相当であると謂わざるを得ない。所論日刊新聞の如きは一般民衆に行き渡つてはいるけれども、官報に掲載することが不適当又は不能に近い事項をそれに掲げることは官報における以上に不適当又は不能であるから、それは結局期待し得ないところである。又右公示がA新聞に載せられた場合には実際においてはその旨が官報に告示せられて一般国民の注意を促すのであるから一般国民も亦同新聞によつて所論公示を知ることができるのである。斯くして同新聞における公示は国民一般に周知せられるに庶幾い、即ち同公示を同新聞に掲載することは物価統制令施行規則第四条但書に所謂他の和当な公示方法であると謂うべきである。又之によつて一般国民は何等不平等の処遇をうけることはなく、健全で幸福な生活を送る為の基本的人権が侵害せられることもない。従つて所論公示及び告示は所論の様に法律上無効でもなけれ ると謂うべきである。又之によつて一般国民は何等不平等の処遇をうけることはなく、健全で幸福な生活を送る為の基本的人権が侵害せられることもない。従つて所論公示及び告示は所論の様に法律上無効でもなければ憲法第十四条並に第十一条にも違反しない。原判決には所論違法は一も存せず。論旨は孰れも理由がない。(其の他の判決理由は省略する)(裁判長判事佐伯顯二判事久礼田益喜判事仁科恒彦)
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