昭和43(オ)21 配当異議、債務不存在確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年6月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和40(ネ)327
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人高沢正治、同藪下紀一の上告理由第一点について。  原判決および一件記

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判決文本文955 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人高沢正治、同藪下紀一の上告理由第一点について。  原判決および一件記録によれば、被上告人は、予備的に、Dが訴外E石油株式会 社間に貸し渡した金七〇〇万円の消費貸借の債務について、上告人および訴外Fら が連帯保証をし、右連帯保証債務を消費貸借の目的として、本件公正証書を作成し た旨を主張していることは明らかであるから、原判決が所論のような事実について 判断をしたからといつて、所論のような違法があるとはいえない。  所論は、結局、採用しがたい。  同第二点について。  原判決が適法に確定した事実によると、上告人および訴外Fらはあらかじめ本件 の執行認諾約款付の公正証書の作成に同意しており、上告人らの依頼にもとづいて 被上告人が、上告人らを代理して、原判決の判示する経緯のもとに、Dとの間で、 本件公正証書を作成したものであるから、所論のように民法一〇八条本文に違反す るものとはいえない。  原判決には所論のような違法はなく、所論は、採用しがたい。  同第三点について。  原判決挙示の証拠によれば、所論の点の原判決の認定した事実を肯認することが できる。  原判決には、所論のような違法はなく、所論は、結局、原審の専権に属する証拠 の取捨・選択・事実の認定を非難するに帰し、採用しがたい。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の - 1 - とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官      奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -

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