昭和36(オ)340 供託無効並びに不動産所有権確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年7月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を仙台高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人服部喜一郎の上告理由について。  按ずるに、原判決は、上告人が本件債

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判決文本文1,043 文字)

主    文      原判決を破棄する。      本件を仙台高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人服部喜一郎の上告理由について。  按ずるに、原判決は、上告人が本件債務の弁済期限前の昭和三一年六月二九日元 利金三六四、五〇〇円を供託したことならびに上告人の右供託金取戻請求権が昭和 三三年一〇月二五日頃までに転付命令により上告人の他の債権者に全部転付された ことの当事者間に争いのない事実から、前記供託がかりに弁済の効力を生じうる有 効なものであつたとしても、右転付の結果供託はこれをしなかつたものとみなされ 弁済の効力を失つたものといわなければならず、したがつて前記供託は本件不動産 に対する被上告人の所有権自体には特別影響を及ぼすものではないと判断している。 しかし、供託金取戻請求権が供託者の他の債権者に転付されたとしても、そのこと だけでは被供託者の供託金還付請求権にはなんら消長を来すものでなく、したがつ てまた供託の効力が失われるものではない。されば、原判決が前記のように本件弁 済供託金の取戻請求権が他の債権者に転付された事実のみを確定し、そのことから 直ちに弁済の効力がなくなつたものと判断したことは、法令の解釈適用を誤つたも のであり、その結果審理不尽ないし理由不備の違法があるというべきで、この点に 関する上告人の上告はその理由あり、従つて他の上告理由についての判断をまつま でもなく原判決は破棄を免れない。そして、本件は、前記の点につきなお審理判断 の要があるから、原裁判所に差し戻すことを相当とする。  よつて、民訴四〇七条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷             裁判官    池   田       克 - 1 -             裁判官    河   村   大 の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷             裁判官    池   田       克 - 1 -             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助  裁判長裁判官藤田八郎は出張につき署名押印することができない。             裁判官    池   田       克 - 2 -

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