平成15年(行ケ)第146号特許取消決定取消請求事件口頭弁論終結日平成15年10月22日判決原告ウインクルホールディングビー.ウィ. 同訴訟代理人弁理士森本義弘同板垣孝夫同笹原敏司被告特許庁長官今井康夫同指定代理人中村圭伸同砂川克同大野克人同涌井幸一 主文 1 特許庁が異議2001-71820号事件について平成14年12月25日にした決定のうち,特許第3124034号の請求項1及び3ないし6(いずれも平成15年10月7日付け訂正2003-39140号事件の審決確定前のもの)に係る部分を取り消す。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 1 原告は,主文第1項と同旨の判決を求め,主文第1項記載の決定(以下「本件決定」という。)の対象となった,後記訂正前の特許(原告を特許権者とする特許第3124034号。以下「本件特許」という。)の請求項1ないし6(以下「旧請求項1ないし6」という。)に 決定(以下「本件決定」という。)の対象となった,後記訂正前の特許(原告を特許権者とする特許第3124034号。以下「本件特許」という。)の請求項1ないし6(以下「旧請求項1ないし6」という。)につき,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を認容する審決(訂正2003-39140号事件)が確定したから,本件決定のうち本件特許の旧請求項1及び3ないし6に係る部分は取り消されるべきである旨述べた。 2 本件特許の旧請求項1ないし6につき,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正(この訂正により,旧請求項2は削除され,旧請求項3ないし6の各項は,順次新請求項2ないし5に項番が繰り上げられた。)を認容する前記訂正審決が確定したことは当事者間に争いがない。そうすると,本件決定のうち本件特許の旧請求項1及び3ないし6に係る部分は,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが本件決定の上記旧請求項1及び3ないし6に係る部分の結論に影響を及ぼすことは明らかである。 したがって,本件決定のうち上記旧請求項1及び3ないし6に係る部分は取消しを免れない。 3 以上によれば,原告の本件請求は理由があるから,これを認容することとし,また,訴訟費用については,本訴の経過にかんがみ,これを原告に負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第3民事部裁判長裁判官北山元章裁判官青栁馨裁判官沖中康人 裁判官沖中康人
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