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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人木内五助の上告趣意第一点について。論旨援用の判例中、(一)の最高裁判所判例は、醗酵前に発覚した場合でも醪製造罪の成立することを肯定した事例であつて、原判決は何等これに相反する判断をしているものではない。論旨援用のその余の高等裁判所判例については、原判決が如何なる趣旨でこれ等の判例に反するかの具体的説明を欠いているから、判例違反として不適法である。同第二点について。事実誤認及び量判不当の主張であつて、適法な上告理由とならない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二九年四月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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