昭和33(し)33 郵便法違反教唆被疑事件につきなした準抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和33年7月2日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  本件特別抗告申立の理由は、別紙特別抗告申立書記載のとおりである。  しかし所論引用の各高等裁判所の判例はいずれも本件

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判決文本文390 文字)

主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  本件特別抗告申立の理由は、別紙特別抗告申立書記載のとおりである。  しかし所論引用の各高等裁判所の判例はいずれも本件と事案を異にし適切を欠き、 論旨は結局本件につき刑訴六〇条一項所定の勾留の事由が認められないとした原審 の認定を非難するに帰し、適法な特別抗告理由とはならない。  よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり 決定する。   昭和三三年七月二日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 1 -

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