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主文 原判決中上告人敗訴の部分を破棄する。右部分につき本件を福岡高等裁判所宮崎支部に差し戻す。理由 職権をもつて審按するに、原審第五回口頭弁論期日は、裁判長裁判官岩崎光次、裁判官後藤寛治、裁判官白井守夫の構成で開かれていて、同期日およびそれ以前の期日において右構成のもとで、実質的弁論、証拠調が行われているところ、次回期日たる第六回口頭弁論期日以降裁判所の構成に変更があり、岩崎裁判長を除く他の二名の裁判官が野田栄一、宮瀬洋一に更迭されていることは、口頭弁論調書上明らかである。しかるに、右第六回口頭弁論期日及びその次の期日であつて最終期日たる第七回口頭弁論期日における口頭弁論調書に、いずれの当事者からも従前の口頭弁論の結果の陳述がなされた旨の記載がなく、従つて、原審は右弁論更新手続をなしたものとは認めることができない。ところで、裁判官の更迭があつたのにかかわらず、適法に弁論の更新手続をしないで、更迭後の裁判官によつてなされた判決は、民訴法三九五条一項一号の違法があることは、当裁判所の判例(昭和三元年(オ)第六九一号同三三年一一月四日第三小法廷判決、民集一二巻一五号三二四七頁)である。よつて、上告代理人江川庸二の上告理由について審理判断するまでもなく、原判決は、上告人敗訴の部分につき破棄を免れず、本件を右部分につき原審に差し戻すべきものとして、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -裁判官草鹿浅之介裁判官 野健一裁判官山田作之助- 1 -裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -
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