【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告人を懲役壱年に処する。 被告人から金参拾五万五千円を追徴する。 原審並びに当審において生じた訴訟費用は全部被告人の負担とす
主文 原判決を破棄する。 被告人を懲役壱年に処する。 被告人から金参拾五万五千円を追徴する。 原審並びに当審において生じた訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 検察官藤井勝三の陳述した控訴趣意は、記録に編綴されている検察官岩下武揚名義の控訴趣意書記載のとおりであり、弁護人仙田嘉吉の陳述した答弁は弁護人山本卓一名義の答弁書に記載と同趣旨であるから、いずれもこれらを引用する。 検察官の控訴趣意第一点(法令の解釈適用の誤)について、論旨は、原審が被告人に対する収賄の各公訴事実について、これと必要的共犯関係にある各贈賄者の自白に独立の証拠能力がないものとし、これを被告人の不利益な唯一の証拠として、その有罪を認定し得ないものと断じたのは、証拠能力を不当に制限した採証法則の違背があると主張するにある。よつて按ずるに、およそ共犯者の自白のうちには、自白者自身の行為に関する供述たる面と、共犯者の他の一方である他人の行為に関する供述たる面とがあり、前者は本来の意義における自白であることは言うまでもないが、後者は証人としての共犯者の供述と見るべきもので、一般第三者の証言と何等選ぶところはなく、従つて共犯者の自白は、後者の供述を指称するものである限り(以下共犯者の自白とは後者の供述を指す)刑事訴訟法第三百十九条第二項(並びに憲法第三十八条第三項)に所謂本人の自白に包含されないものと見るのが至当であり、且つ本人の自白並びに共犯者の自白に補強証拠を必要とする根拠を考えるとすれば、本人の自白は、その証明力必ずしも薄弱ではないのみか、それが任意になされたものである限り、証人の供述よりその証明力は大であるが、万が一にも任意性の判断を誤り、任意性のない虚偽の自白によつて有罪とされる危険がある その証明力必ずしも薄弱ではないのみか、それが任意になされたものである限り、証人の供述よりその証明力は大であるが、万が一にも任意性の判断を誤り、任意性のない虚偽の自白によつて有罪とされる危険があるから、これを防止するためにその証明力を担保すること、また、共犯者の自白は、その証明力が司法経験上一般に薄弱であると考えられるため、これを増強することに、いずれもこれを求むべきであるが、本来本人の自白は自己に不利益な事実を承認するものであつて、被告本人の自身の供述であるから、反対尋問ということはあり得ず、そのまま、その不利益な証拠になるので、その真実性を担保するためには補強証拠を要することとするのが最も適切であるに反し、共犯者の自白はその者の供述内容が共犯関係に立つ他方の事実認定の基礎となる場合であるから、一般に真実性に乏しい共犯者の供述により有罪とされることのないよう、被告人の法的安全性を確保する必要上、その真実性を吟味させるために、被告人に対し反対尋問の機会を与えることこそ必要であるので、共犯者の供述をそのまま他方に不利益な証拠とするのではなく、反対尋問の機会を与えてからでなければ、これを証拠とすることができないものとするのを妥当とするのであり、なお多数の米国州の立法において、共犯者の自白に補強証拠を必要とした理由となつているところの、共犯者が罪責を免れ又は他に責任を転嫁するため、虚偽の自白をしがちであるというごときことは、特に共犯者の供述にのみ限られた現象とは考えられないばかりでなく、米国と裁判制度を異にするわが国において必ずしも之と同様に論結する必要は認められない。かく<要旨>て、本人の自白に補強証拠を必要とすることから、直ちに共犯者の自白にこれを必要とするとの結論はでてこ</要旨>ないのみでなく、却つて共犯者の自白を本人の自白と同一視 る必要は認められない。かく<要旨>て、本人の自白に補強証拠を必要とすることから、直ちに共犯者の自白にこれを必要とするとの結論はでてこ</要旨>ないのみでなく、却つて共犯者の自白を本人の自白と同一視し、これに補強証拠を要することとする実質的理由はないものといえるし、他に補強証拠を必要とすると解すべき法令上の根拠は見出し難いから、共犯者の供述は、他の共犯者たる被告人に対し、反対尋問の機会を与えられた限り、何等の補強証拠も必要とせず、これのみにより被告人の有罪を認定し得る完全な独立の証拠能力を有するものと解するを相当とし、ただ各具体的事件についてその証明力に対する自由心証上の価値評価には深甚な考慮を要するものがあるに過ぎない。もつとも、本人の自白に補強証拠を必要とする理由を、自白の偏重からその強要の弊を防止するにあるとし、この点からして共犯者の自白を被告本人の自白と区別する理はなく又もし共犯者の自白に補強証拠を要しないこととすれば、共犯者の一方が自白し、他方が否認した場合に自白した方は無罪となり、否認した方は有罪となり、共犯関係を合一的に解決することができなくなるとの見地から、共犯者の自白にも補強証拠を必要とするとの見解がないではないが、右は前に説示したとおり本人の自白と共犯者の自白との差異等から生ずる帰結であつて賛同し難い。これを本件についてみるら、被告人の収賄の各公訴事実に関し、共同審理を受けない共犯者たる贈賄者側のA、B、Cの同人等に対する贈賄等被告事件における検察官に対する各供述調書に、被告人の右公訴事実に照応する自白の供述記載があること所論のとおりである。而して記録上明らかなように右供述者等は、いづれも原審公判期日において証人として喚問を受けたとと及び被告人と共犯関係にあるものとして起訴されていることを理由として証言を拒否したた 論のとおりである。而して記録上明らかなように右供述者等は、いづれも原審公判期日において証人として喚問を受けたとと及び被告人と共犯関係にあるものとして起訴されていることを理由として証言を拒否したため、その供述を得ることができなかつたので、被告人に対し、右供述者等の反対尋問の機会は与えられなかつたことに帰着するが、なお、右供述者等の証言を得ることができなかつたものとして、供述者の死亡、疾病若しくは外国にいる等のため公判期日で供述することができない場合に準じ、反対尋問の機会が与えられた場合と同様に、該書面の証拠能力を肯定し得るものといわねばならない。けだし、刑事訴訟法第三百二十一条第一項第二号前段は、伝聞証拠禁止の例外として必要性の原則に基き、原供述者の供述を得る見込なく、伝聞証拠以外には利用し得べき原供述の証拠がない場合には、とれに証拠能力を認めることを許容したものと解し得られるからである。それ故前示A等各共犯者の供述を録取した書面は、被告人に対し反対尋問の機会を与えた場合と同じく、これに補強証拠を必要とすることなくして、被告人の有罪を認定し得る完全な独立の証拠能力を有するものと認むべきこと、まさに所論のとおりであり、弁護人の答弁中この点に関し主張する見解には同調し難い。してみると、原審が被告人に対する収賄の公訴事実について、犯罪の証明がないものと判定する理由として、共犯者の自白を本人(被告人)の自白に含め、これのみが被告人にとつて不利益な唯一の証拠であるときは、これを以て被告人を有罪とすることはできないと説示したのは、結局前示各供述調書が叙上のごとく完全な独立の証拠能力を有することを看過したものであつて、訴訟法規の解釈適用を誤つたことに帰着し、その誤りは判決に影響を及ぼすこと明かであるから、原判決はこの点において、刑事訴訟法第三百九十 ごとく完全な独立の証拠能力を有することを看過したものであつて、訴訟法規の解釈適用を誤つたことに帰着し、その誤りは判決に影響を及ぼすこと明かであるから、原判決はこの点において、刑事訴訟法第三百九十七条に則り、破棄を免れない。論旨は理由がある検察官の控訴趣意第二点(事実誤認)について、よつて記録を調査するに、本件収賄の公訴事実について、被告人は、原審公判廷において黙秘し、公判前においてもこれを否認しており、共同審理を受けないA外二名の各贈賄者が、前点で問題とした同人等の贈賄等被告事件における検察官の面前調書において、右公訴事実に照応する自白をしているほかは、他の関係人の情況に関する証拠が存在するに過ぎない。しかし右各共犯者の自白又は自認の供述調書が独立した完全な証拠能力を有することは前点において説明したとおりであるが、右各共犯者の自白と、前示公訴事実中Aの贈賄関係に関する原審における証人D(第二回公判調書)の証言、同人及びEの検察官に対する各供述調書(第一回)、及びBの贈賄関係に関するFの検察官に対する供述調書(第一回)A外二名に対する贈賄等被告事件記録中の証人G、同Hの各証言(第二回公判調書)、並びにCの贈賄関係に関する前記記録中の証人I(第二回公判調書)同J(第一回公判調書)同F、同K(第三回公判調書)の各証言のうち被告人に対する前示公訴事実中の一部金銭授受の日時、場所において、被告人と各贈賄者がそれぞれ面接したことに関する部分や、被告人の検察官に対する供述調書(第三回)中に、自己の管轄区域内の土建業者より息子の入学祝、妹の結婚祝、病気見舞、中元、歳暮等の名義で金品の授与を受けたことがあり、右の業者のうちには、A、B、Cの三名も含まれていた旨、及び同人等がそれぞれ公訴事実のうちの一部の日時に自宅及びB方その他L飲食店等に自分 気見舞、中元、歳暮等の名義で金品の授与を受けたことがあり、右の業者のうちには、A、B、Cの三名も含まれていた旨、及び同人等がそれぞれ公訴事実のうちの一部の日時に自宅及びB方その他L飲食店等に自分を訪ねて来たことがある旨の供述、さらに証人Cの裁判官の面前における供述調書(刑事訴訟法第三百二十一条第一項第一号の書面に該当し、その証拠能力については前示検察官の面前調書について説示したところと同じ)、及び原審の公判における供述(第二回公判調書)を、彼是綜合して考察し、なお被告人の警察官による取り調べ以来の供述の変化の経過を参酌すると、前記A外二名の各贈賄者等の検察官の面前調書中の各供述(自白)の任意性及び真実性を疑わしめる情況はなく、被告人の本件収賄の各公訴事実はすべて(但しCより収受した金員の数額の点を除く)これを有罪と認定するに足りる証明があるものと認めざるを得ないこと、所論のとおりであり、原判決が之と認定を異にし、右犯罪の証明がないとして無罪の言渡を為したのは、ひつきよう事実の認定を誤つたものというべく、右の誤りは判決に影響を及ぼすこと言を俟たないから、原判決はこの点においても、刑事訴訟法第三百九十七条に則り破棄を免れない。論旨は理由がある。 そして、当裁判所は本件記録及び原裁判所において取調べた証拠によつて、直ちに判決をすることができるものと認められるので、原判決を破棄した上、刑事訴訟法第四百条但書に則り、更に裁判をすることとする。 そこで当裁判所は、原判決が有罪を認定したとおりの事実を、原判決に摘示の証拠により認定するほか、次の事実を左の証拠により認定する。 (事実)被告人は昭和二十五年二月末頃から同二十六年一月十三日迄佐賀県神埼土木出張所長として、管内の土木工事について、請負業者の指名及び入札、工事監督等土木行政に関する全 証拠により認定する。 (事実)被告人は昭和二十五年二月末頃から同二十六年一月十三日迄佐賀県神埼土木出張所長として、管内の土木工事について、請負業者の指名及び入札、工事監督等土木行政に関する全般の権限を有する職務に従事していたものであるが、土木工事の入札に関し指名を受けた謝礼、及び将来の土木工事請負に関して便宜の取扱をされたいとの趣旨の下に、供与されるものであることを知りながら、(一) 右所管内土木請負業者A一、 昭和二十五年三月末頃佐賀県神埼郡a村大字bの被告人居宅において金五千円二、 同年四月中旬頃同所において金弍万円三、 同年五月頃同所において金参万円四、 同年六月頃同所において金弍万円五、 同年七月頃同所において金参万円六、 同年八月十二、三日頃同所において金弍万円七、 同年八月下旬頃同郡c村大字d字eの一軒家裏において金参万円八、 同年十月中旬頃前記居宅において金参万円九、 同年十一月上旬頃同所において金弍万円十、 同年十二月二十七日頃同所において金参万円十一、 同年十二月二十八日頃同所において金弍万円(二) 前同土木請負業者Bから一、 昭和二十五年八月初旬頃前記居宅において金壱万円二、 同年九月末頃同所において金壱万円三、 同年十月中旬頃同郡f町g丁目M方二階において金壱万円四、 同年十一月初旬頃同町B方において金壱万円五、 同年同月末頃前記居宅において金壱万円六、 同年十二月末頃同所において金参万円(三) 前同土木請負業者Cから一、 昭和二十五年九月中旬頃前記居宅において金五千円二、 同年十二月二十八日頃前記M方二階において金壱万五千円の各贈与を受け、以てその職務に関し賄賂を収受したものである。 (証拠)一、 検察官作成のA(第一、二回)、B(第二回 いて金五千円二、 同年十二月二十八日頃前記M方二階において金壱万五千円の各贈与を受け、以てその職務に関し賄賂を収受したものである。 (証拠)一、 検察官作成のA(第一、二回)、B(第二回、C(第一回)の各供述調書謄本一、 裁判官の証人Cに対する等尋問書一、 原審第二回公判調書中証人Cの供述一、 同第二回公判調書中証人Dの供述一、 同第四回公判調書中証人Mの供述一、 A外二名に対する贈賄等被告事件の第二回公判調書謄本中証人G、同H、同Iの各供述一、 同事件の第三回公判調書謄本中証人J、同K、同Fの各供述一、 D、Eの検察官に対する各第一回供述調書一、 Fの検察官に対する第一回供述調書謄本一、 被告人の司法警察員に対する第一、二回供述調書並びに検察官に対する第一乃至第三回供述調書(各一部)の各記載を綜合してこれを認定する。 法律に照すと、被告人の所為中原判示の各虚偽公文書作成の点は各刑法第百五十六条、第百五十五条第一項、第六十条に、各同行使の点は各同法第百五十八条第一項、第百五十六条、第百五十五条第一項、第六十条に、詐欺の点は同法第二百四十六条第一項、第六十条に、前示各収賄の点は各同法第百九十七条第一項前段にいずれも該当し、各虚偽公文書作成、同行使、詐欺の各所為は順次手段結果の関係があり、各虚偽公文書の一括行使の点は一個の行為で数個の罪名に触れる場合であるから、同法第五十四条第一項前段、後段、第十条に則り、犯情の最も重い虚偽公文書(二四水堤設第四号)行使罪の刑を以て処断すべきところ、これと各収贈の所為とは同法第四十五条前段の併合罪であるから、第四十七条但書、第十条を適用し、最も重い前者の刑に法定の加重をなした刑期範囲内において、被告人を主文の刑に処し、なお同法第百九十七条の四を適用し、被告人が本件 同法第四十五条前段の併合罪であるから、第四十七条但書、第十条を適用し、最も重い前者の刑に法定の加重をなした刑期範囲内において、被告人を主文の刑に処し、なお同法第百九十七条の四を適用し、被告人が本件収賄の罪により収受した賄賂はいずれもこれを没収することができないので、金参拾五万五千円を被告人から追徴することとし、また原審並びに当審において生じた訴訟費用は、刑事訴訟法第百八十一条第一項に従い、全部を被告人をして負担させることとする。 よつて主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官筒井義彦裁判官柳原幸雄裁判官岡林次郎)
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