昭和40(オ)1381 協議離婚無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年3月4日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和40(ネ)311
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  補助参加人代理人高野篤信、同青木茂雄の上告理由について。  補助参加人は、被参

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判決文本文328 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 補助参加人代理人高野篤信、同青木茂雄の上告理由について。 補助参加人は、被参加人のため定められた控訴申立期間内に限つて控訴の申立をなしうると解すべきこと当裁判所の判例とするところであり(最高裁判所昭和三六年(オ)第四六九号同三七年一月一九日第二小法廷判決、判例集一六巻一〇六頁参照)、今なおこれを変更する必要を認めない。原判決に所論の法律解釈を誤つた違法がなく、論旨は採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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